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大学生のアルバイトについて
- 大学生のアルバイトの税金について知りたい。主婦がパートをした場合、年間103万円を超えると税金が差し引かれますが、大学生の場合はどうなのか。
- 息子が大学生の時にアルバイトをしていた際、年間130万円ほどの収入があり、税金が差し引かれました。娘も大学に進学する予定で、アルバイトをする場合にはどのような税金がかかるのか知りたい。
- 息子がアルバイトをしていた時に住民税などの税金を差し引かれたことがありました。娘も大学でアルバイトをする予定ですが、どのようなシステムで所得税が計算されるのか教えてほしい。
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>年間103万円を超えると給料から住民税などの税金を差し引かれますが… 103万超えるか超えないかは 1年が終わってみなければ分からないのに、そんなルールではありません。 給与である限り、原則として所得税が源泉徴収されます。 住民税が引かれるかどうかは、その人が前年に課税される所得があったのかどうか、あったとしても継続雇用なのか短期のバイトなのかにもよります。 >7~8万円近く、住んでいた所の役所から市民税… >年間130万くらいの収入があったようになっていました… 年末調整も確定申告もしていないとすれば、おおむね、 {(130 - 65) - 33} × 10% + 4,000 = 36,000円 ななるだけです。 130万を出ていなければ、確定申告によって勤労学生控除が適用されるので、 {(130 - 65) - (33 + 26)} × 10% + 4,000 = 10,000円 で済んだはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 確定申告さえ怠らなかったら、その上、前払いしすぎた所得税も返ってきたはずです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >この子もアルバイトをするとは思うのですが、その際の所得にかかる税金などはどのような… 給与である限り、支払の都度、所得税を仮に分割前払いさせられます。 仮払いを精算するのは、年末調整または確定申告です。 主婦のパートと違うのは、「勤労学生控除」があることだけです。 ただし、「合計所得金額」が 65万以下、すなわち給与で 130万を超えると適用されません。 住民税は、給与で 90~95万以上 (自治体により相違) あれば、翌年 6月に納付通知書が届きます。 前述のとおり、学生バイトでは、天引きではないでしょう。 自分で納付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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長いですがよろしければご覧ください。 >…大学生のアルバイトはどういう基準になっているのでしょうか。 「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに、「主婦」や「学生」という区別はなく、「居住者」「住民」という区別をします。 つまり、「日本に住んでいる人(所得税)」「その市町村に住んでいる人(住民税)」という基準で考えるということです。 ※ただし、「学生」については、「所得税」「住民税」ともに、【一定の条件を満たすと】税の優遇があります。(「勤労学生控除」) >…その際の所得にかかる税金などはどのようなシステムになっているのか… ○「所得税」について ◎「給与所得」の場合 ※「給与所得」=「給与所得の源泉徴収票」という【法定調書】が交付される所得と考えて良いです。(交付は「給与の支払者(≒会社)」の義務です。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「給与」として支払われる金銭については、以下のように、【税額表】を使って、給与から「所得税の源泉徴収」が行なわれます。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/06.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm --- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している「受給者(≒従業員)」については、「一年間の給与支払金額」が確定する年末に、「源泉所得税」と「年間給与で算定した所得税」との過不足を「給与の支払者」が清算します。(年末調整) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「給与」が複数から支払われていたり、「給与所得【以外の】所得」がある場合は、原則、「所得税の確定申告」で、所得税の過不足の精算を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 「年間給与にかかる所得税」は以下のように求めます。 ・給与支払金額-給与所得控除=給与所得の金額 ↓ ・給与所得の金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率(5~40%)=税率 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※いわゆる「所得金額」は、「税法上の儲け」のことで、上記の「所得控除」を控除する前の金額です。 ----- ◎「給与所得【以外の】所得」について 「所得の種類」によって違いますが、「源泉徴収されているかどうか?」とは無関係に、原則、「所得税の確定申告」で【合算して】精算が必要になります。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ******* ○「住民税」について 「住民税」については、「所得税の確定申告」が「住民税の申告」を兼ねていますので、原則、別途申告する必要はありません。(「給与所得しかない」場合も、申告不要の場合が多いです。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 「住民税」には、「住民全員にかかる所得割(4千円)」と「所得に応じてかる所得割」があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 「所得割」は、「所得税の算定方法」と基本的に同じです。 違うのは、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」があるということです。 「非課税限度額」は、「住民一人ひとり」違っていて、その基準以下の場合は、「均等割」「所得割」が非課税になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) >…娘は自宅から通学します。 住民税は、前述のリンクにもありますが、「1月1日に居住している市町村」が「課税・徴収」します。(「住民登録(住民票)」は関係がありません。) 『狛江市|Q.単身赴任をしていますが、税金(住民税)はどの自治体からかかりますか? 』 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,27480,282,1368,html ******* (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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>主婦がパートなどをした場合、年間103万円を超えると給料から住民税などの税金を差し引かれますが、大学生のアルバイトはどういう基準になっているのでしょうか。 学生の場合、「勤労学生控除」という控除があるので、それをバイト先に申告してあれば、130万円以下なら所得税はかかりません。 住民税は、「所得割」と「均等割」の2つの課税があり、「所得割」は年収124万円以下ならかかりませんが、「均等割(4000円程度)」はその控除は関係なく、93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 >以前息子がアルバイトをしたときに、卒業してから7~8万円近く、住んでいた所の役所から市民税だったか何か忘れましたが、請求がきたことがあり、その時の明細には息子が年間130万くらいの収入があったようになっていました 「勤労学生控除」の申告してなかったんですね。 でも、130万円なら、その控除なくてもそんなに住民税かかりませんよ。 せいぜい35000円くらいです。 なお、年間103万円を越える稼ぎがあると、貴方の税金上の扶養にできなく扶養控除を受けられなくなり、所得税も住民税も増えます。 貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税の税率が10%とした場合で、子の年齢が19歳以上の場合 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円増えます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 親も勉強しなければ、と思っております。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。