• 締切済み

大学生アルバイト収入が103万を超えそうです・・・

22才大学生です。今年のアルバイト収入が103万円を超えそうです。もしそうなった場合、扶養家族に入ることができないと聞きましたが、親の住民税、所得税等はどうなりますか?父親は会社員で年収400万円ほど、住宅ローン減税(上限8万円くらいです)を受けています。去年の年末調整で提出した書類は私の収入を0円としています。税金の追加徴収を受ける場合は今年103万円を超えたその時点の今年中ですか?それとも収入が確定してからの来年ですか?どのような手続きをするのかなど教えて下さい。また私は来年4月から社会人となり会社勤めをする予定ですが、私の住民税や所得税、年金、健康保険はどうなりますか?勤労学生控除があると聞きましたがどうすればよいでしょうか? 文章が下手ですみません。ご回答ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今年のアルバイト収入が103万円を超えそう…親の住民税、所得税等… まずは、前置きになりますが、正確には(収入の金額ではなく)「(税法上の)合計所得金額」というもので考える必要があります。 ただし、「【給与所得の】源泉徴収票が交付される仕事以外はしていない」という場合は、「支払金額が103万円を超えるかどうか?」で判断しても大丈夫です。(「学生」でも同様です。) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ここから「本題」です。 --- san-flower-sanさんの「平成26年中の収入」が「103万円」を超えた場合は、お父様は、「扶養控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を申告する(利用する)ことができなくなります。 そのことによって、結果として税額が増えます。 仕組みについては、以下の記事が分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「会社員で年収400万円ほど」ということは、「所得税率」も「5%」に収まると思いますので、「増える所得税額」も以下のように考えて差し支えないと【思います】。 ・減少する所得控除の額(65万円)×5%=【3万2,500円】 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm --- 一方、「個人住民税」は、(「課税所得の金額」にかかわらず)「税率10%」ですから、以下のように税額が増えることになります。 ・減少する所得控除の額(45万円)×10%=【4万5,000円】 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 詳しくは、以下の「簡易計算機」で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 ※「復興特別所得税」も計算できます。 --- なお、いわゆる「住宅ローン控除」は、上記のように求めた「税額」から控除する(差し引く)「税額控除」の一つです。 >税金の追加徴収を受ける場合は今年103万円を超えたその時点の今年中ですか?それとも収入が確定してからの来年ですか?… 「収入が確定してから(来年)」ですが、「給与所得者」には【特別ルール】が適用になるため、【実務上は】以下のような手順になります。(最終的な税額は同じです。) ・「(控除対象)扶養親族として申告していた家族」の所得金額が38万円を超える見込みになった   ↓ ・それを勤務先に申告することで、徴収される【源泉所得税】の額がアップする   ↓ ・最終的に(会社が行う)年末調整で源泉所得税の過不足が精算される 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 「個人住民税」については、「概算での徴収」は【行われません】。 あくまでも、「前年分の課税データから算定した個人住民税」が徴収されますので、影響が出るのは来年の6月以降です。 詳しい仕組みは、以下のリンクなどをご参照ください。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >どのような手続きをするのか… 【お父様が】、勤務先に『…扶養控除等【異動】申告書』を提出するだけです。 ※ちなみに、『…扶養控除等申告書』は社内で保管しておくだけの書類なので、「年に一度(年末に)翌年分と当年の異動の確認用をまとめて堤出させるルールにしている」という会社も多いです。 >…私の住民税や所得税、年金、健康保険はどうなりますか?… ○住民税 (毎年)「個人住民税の申告」を行なうことで税額が決定しますが、「申告しなくてもよい」場合が多いので、詳しくは、「1月1日に居住していた市町村」にご確認ください。(「地方税」ですから市町村ごとに微妙にルールが異なります。) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** ○所得税 「給与所得者」は、「確定申告をしなくてもよい」場合が【多い】です。(「学生」でも同様です。) 詳しくは、「所轄(もしくは最寄り)の税務署」にご確認下さい。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- なお、「年の途中で退職した場合」のルールは異なりますので、詳しくは「再就職先の経理担当の部署」か「税務署」にご確認下さい。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm *** ○公的年金保険 「公的年金保険」は、「税金」とは制度自体が異なりますので、「バイトの収入が103万円を超えた」としても、特に何も変わりません。 影響があるとすれば、「来年の7月分~翌年6月分の年金保険料の免除・猶予の審査」ですが、「厚生年金保険」に加入した場合は【無関係】です。 また、保険料をお父様が支払っている場合は、引き続きお父様の「(税法上の)社会保険料控除」の対象となります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 *** ○公的医療保険 「公的医療保険」も、原則として「税金の制度」とは無関係です。 「被扶養者(ひふようしゃ)用の保険証がいつまで使えるか?」は、「お父様が加入している医療保険の保険者(保険の運営者)」が定めた【独自の基準】で判断します。 ですから、税金のように「1月~12月」の「暦年(れきねん)」が一区切りになるとも限りません。 たとえば、以下のようなルールが「すべての保険者共通のルール」というわけではありません。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…繁忙期等で直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。 >>(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ※なお、「被扶養者の制度」は、「国民健康保険(国保)」には【ありません】。 >勤労学生控除があると聞きましたがどうすればよいでしょうか? 以下の2つの申告方法があります。 ・【年が明けてから】「所得税の確定申告書」を使って【税務署に】申告する ・【年末調整が行われる前に】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って【勤務先に】申告する 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>[3 勤労学生控除を受けるための手続について]の項を参照 ※「勤労学生控除」も所得控除の一つですから、「合計所得金額」自体は変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

san-flower-san
質問者

お礼

今日拝見しました。詳しくご回答いただきありがとうございます。 103万円をこえたら今年の父の年末調整までには収入見込み等話して手続きをしてもらいます。 学費をだしてもらっているので他のことはできるだけ自分でと思い、始めたバイトですが、仕事にやりがいも感じていて、人との接し方など学ぶことの多い毎日に充実感もあり、103万に抑えようかとバイトを減らすことも考えたのですが、両親に相談すると自分の思うようにしていいと言ってくれたので今までのペースを変えずに続けようと思います。 お金を稼ぐってそれ以外にいろいろあるんだなと勉強になりました。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>税金の追加徴収を受ける場合は今年103万円を超えたその時点の今年中ですか? 所得税は今年、住民税は来年度です。 住民税は追徴ではなく、来年度の住民税が高くなるということです。 住民税は、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 なお、増税額は 所得税 31500円 住民税 45000円 です。 なお、復興特別所得税も増えますが、それは微々たる額なので省略します。 また、増税分がローン控除の限度額内であれば、その分は所得税はかかりません。 >どのような手続きをするのかなど教えて下さい。 お父様が会社に言って、貴方を税金上の扶養からはずす申告書を提出します。 なので、今、貴方はお父様に103万円を超えることを伝えておく必要があります。 年末調整のときでもいいですが、早く扶養をはずずようにしておけば、毎月の給料から多めに所得税を引かれるようになり一度に多くの追徴金をとられなくてもすみます。 少なくとも年末調整のときまでにやっておかないと、来年、お父様が自分で税務署へ確定申告することが必要になったり、税務署から会社を通して扶養をはずずように連絡がきます。 >また私は来年4月から社会人となり会社勤めをする予定ですが、私の住民税や所得税、年金、健康保険はどうなりますか? 住民税は、前に書いたとおり、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。 所得税は、バイト先で年末調整(所得税の精算)してもらえるはずです。 なので、今年の所得の分は来年度払うようになります。 今年の年収が130万円(月収108334円以上)だと、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなります。 年金はそのまま払う(「学生特例納付制度」を利用していればそのままでいいです) >勤労学生控除があると聞きましたがどうすればよいでしょうか? バイト先にその旨申告(「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつける)してあれば、その控除を受けられ、所得税で130万円、住民税(所得割)で124万円以下ならかかりません。 もし、まだ「扶養控除等申告書」を出してなかったり、「勤労学生」を記入してなかったなら、バイト先に言って出せばいいでしょう。 ただし、住民税の均等割(5000円)という課税は、その控除を受けてもかかります。

san-flower-san
質問者

お礼

丁寧に答えていただきありがとうございます。 よく理解できました。父にさっそく話します。

関連するQ&A