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アルバイトの所得税について

今年度より人生初のアルバイトをし、明細を見ると課税対象となる支給額が\18000でした。 そこから所得税として\1080(6%)がひかれていたのですが、これはどーゆーことでしょうか? 年末に、年末調整として戻ってくるのでしょうか? というのも私は学生なので、130万円までは非課税だと聞いたことがあるのですが・・・(年間130万円は絶対に超えません)。 なにせ税金とかの事に関しては疎いもので。 詳しい方、教えてください。お願いします。

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  • hitoc
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回答No.3

人生初のアルバイトですか。 お金を稼ぐって本当に大変なことですよね。私自身もずいぶん昔(笑)そういう時がありましたが、自分で稼ぐ経験をすると簡単に使えなくなりますね。 ところで130万円まで非課税というのは 給与所得控除が最低65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=130万円まで非課税ということです。 アルバイト先からなんの説明もなく所得税を引かれて不本意でしょうが、確定申告をすれば戻ってきます。年末調整は年末時点でつとめている勤務先で行うことができれば確定申告する必要はありません。 どちらの場合も源泉徴収票が必要ですので、そこのアルバイトを年内に辞めた場合は勤務先から源泉徴収票をもらわなければいけません。 一カ所だけでなくあちこちでアルバイトしている人もいるのでそこのアルバイト先では乙欄で源泉徴収してしまったのでしょう。 どうすればよかったかというと、アルバイト先にあなたがここ一カ所しかアルバイトしていないことを告げ、扶養控除申告書というものをもらって提出すれば甲欄で源泉徴収されますので、あなたが学生だとすれば月119000円未満の収入なら所得税は引かれなかったのです。 初めてアルバイトするあなたは分からなくて当然ですので、アルバイト先ももうちょっと親切に対応してくれてもよさそうなものですが・・。 今も続けてアルバイトしているのなら今からでも扶養控除申告書を提出すれば次月分はもちろん前月分も訂正で返してくれるかも知れませんよ。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf

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  • nik660
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回答No.2

130万ではなくて103万までは非課税です。 で、結果的に103万超えるかどうかは12月の 最終給与をもらわないと解らないじゃないですか。 だからはじめから所得税は徴収します。それで 年末調整なり確定申告をすれば戻ってきます。

回答No.1

こんばんは。 こういった税金の取り方(乙欄)もありますので、130万円に満たない場合も所得税が課されます。 >年末に、年末調整として戻ってくるのでしょうか? この税金の取り方では年末調整はしてくれません。 来年になりましたら、お近くの税務署で確定(還付)申告をすることになります。 >というのも私は学生なので、130万円までは非課税だと聞いたことがあるのですが・・・ その通りですが、先に申し上げましたように税金を取られる場合もあります。 還付申告をすれば結果的に非課税となります。