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大学生のアルバイトについて
主婦がパートなどをした場合、年間103万円を超えると給料から所得税、住民税などの税金を差し引かれますが、大学生のアルバイトはどういう基準になっているのでしょうか。 以前息子がアルバイトをしたときに、卒業してから7~8万円近く、住んでいた所の役所から市民税だったか何か忘れましたが、請求がきたことがあり、その時の明細には息子が年間130万くらいの収入があったようになっていました。勉強しないでバイトばかりして!と本末転倒な息子にあきれた次第です。 そのお金は当然息子に払わせましたが、この春娘が大学に進学します。 この子もアルバイトをするとは思うのですが、その際の所得にかかる税金などはどのようなシステムになっているのかおしえていただけないでしょうか。 息子は市外に個人で部屋を借りて住んでいましたが、娘は自宅から通学します。
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本人(今回はご令嬢様)の収入が給与収入(=バイト代)のみの場合、次のような基準値が存在いたします A 所得税 ・年間103万以下 本人の給与収入が103万円以下である場合には、その者は所得税がゼロ。且つ、親の所得税計算に於いて「扶養控除」の対象人数として計上できる。 ・年間130万円以下 大学生など一定範囲の学校に通う者で、本人の給与収入が130万円以下である場合、本人は「勤労学生控除」が利用できるので、その者は所得税がゼロ。ただし、確定申告は必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 一方、親の所得税計算に於いては「扶養控除」の対象人数として計上は出来ない。 ⇒他の条件が同じ場合、親が支払う税金が増える。 B 公的医療保険(健康保険、国民健康保険) ・130万円未満 現在当人が両親の何れかが加入している健康保険の被扶養者である場合、実際にはその加入している健康保険の保険者が定めた規定によって取り扱いは異なりますが、一般的には一定期間におけると本人の収入が130万未満(←「以下」ではない)であれば、そのまま被扶養者として加入し続ける事ができる。 現在加入している健康保険の規約により被扶養者の資格を失った場合には、法律により国民健康保険に加入する手続きを行う必要がある。 C 公的年金 ・例えば118万円以下 本人が20歳になると法律により自動的に「国民年金第1号被保険者」となる。この時、本人が大学生で独身である場合、前年の収入が118万円以下であれば保険料の納付を10年後まで猶予してくれる『学生納付特例制度』を利用できる。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 もし、この制度を利用しない(又は利用できない)場合には、国民年金保険料の請求が来る事となる。 D 個人住民税 昔調べた事なので現在も同様かどうかはわかりませんが、住民税が賦課され始める年間収入額は自治体ごとに異なります。 本人は自宅からの通学と書かれて居りますから、ご自宅のある市町村のHPでご確認下さい
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長いですがよろしければご覧ください。 >…大学生のアルバイトはどういう基準になっているのでしょうか。 「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに、「主婦」や「学生」という区別はなく、「居住者」「住民」という区別をします。 つまり、「日本に住んでいる人(所得税)」「その市町村に住んでいる人(住民税)」という基準で考えるということです。 ※ただし、「学生」については、「所得税」「住民税」ともに、【一定の条件を満たすと】税の優遇があります。(「勤労学生控除」) >…その際の所得にかかる税金などはどのようなシステムになっているのか… ○「所得税」について ◎「給与所得」の場合 ※「給与所得」=「給与所得の源泉徴収票」という【法定調書】が交付される所得と考えて良いです。(交付は「給与の支払者(≒会社)」の義務です。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「給与」として支払われる金銭については、以下のように、【税額表】を使って、給与から「所得税の源泉徴収」が行なわれます。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/06.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm --- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している「受給者(≒従業員)」については、「一年間の給与支払金額」が確定する年末に、「源泉所得税」と「年間給与で算定した所得税」との過不足を「給与の支払者」が清算します。(年末調整) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「給与」が複数から支払われていたり、「給与所得【以外の】所得」がある場合は、原則、「所得税の確定申告」で、所得税の過不足の精算を行います。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 「年間給与にかかる所得税」は以下のように求めます。 ・給与支払金額-給与所得控除=給与所得の金額 ↓ ・給与所得の金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率(5~40%)=税率 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ----- ◎「給与所得【以外の】所得」について 「所得の種類」によって違いますが、「源泉徴収されているかどうか?」とは無関係に、原則、「所得税の確定申告」で【合算して】精算が必要になります。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ******* ○「住民税」について 「住民税」については、「所得税の確定申告」が「住民税の申告」を兼ねていますので、原則、別途申告する必要はありません。(「給与所得しかない」場合も、申告不要の場合が多いです。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 「住民税」には、「住民全員にかかる所得割(4千円)」と「所得に応じてかる所得割」があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 「所得割」は、「所得税の算定方法」と基本的に同じです。 違うのは、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」があるということです。 「非課税限度額」は、「住民一人ひとり」違っていて、その基準以下の場合は、「均等割」「所得割」が非課税になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) >…娘は自宅から通学します。 住民税は、前述のリンクにもありますが、「1月1日に居住している市町村」が「課税・徴収」します。(「住民登録(住民票)」は関係がありません。) 『狛江市|Q.単身赴任をしていますが、税金(住民税)はどの自治体からかかりますか? 』 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,27480,282,1368,html ******* (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 各サイトにアクセスしてもっと勉強したいと思います。
- ma-fuji
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>主婦がパートなどをした場合、年間103万円を超えると給料から住民税などの税金を差し引かれますが、大学生のアルバイトはどういう基準になっているのでしょうか。 学生の場合、「勤労学生控除」という控除があるので、それをバイト先に申告してあれば、130万円以下なら所得税はかかりません。 住民税は、「所得割」と「均等割」の2つの課税があり、「所得割」は年収124万円以下ならかかりませんが、「均等割(4000円程度)」はその控除は関係なく、93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 >以前息子がアルバイトをしたときに、卒業してから7~8万円近く、住んでいた所の役所から市民税だったか何か忘れましたが、請求がきたことがあり、その時の明細には息子が年間130万くらいの収入があったようになっていました 「勤労学生控除」の申告してなかったんですね。 でも、130万円なら、その控除なくてもそんなに住民税かかりませんよ。 せいぜい35000円くらいです。 なお、年間103万円を越える稼ぎがあると、貴方の税金上の扶養にできなく扶養控除を受けられなくなり、所得税も住民税も増えます。 貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税の税率が10%とした場合で、子の年齢が19歳以上の場合 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円増えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勤労学生控除という言葉、初めて知りました。 親も何も知りませんで…… 103万を超えるようなアルバイトは学生はするべきではないという事ですね。学生の本分は勉強だということがよくわかりました。ありがとうございました。
- adobe_san
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税金の「扶養控除」が103万円です。 これはご質問者様の扶養家族全てに関わってきます。 なので同じ苦い思いをしないために娘さんに「年間103万円以上稼ぐな!」と強く言いましょう。 ちなみに・・・ 130万円越えると「社会保険の扶養」が外れて娘さん「国民健康保険」掛けないとダメになります。 よって「勉学に従事してバイトするな!!」が正解かも知れません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。なんとなくですが、130万こえていたような気がしないでもないです…… さらに質問なのですが、扶養家族すべてに関わるとはどういうことでしょうか。 その当時、(今もですが)私もパートをしており、年間115万ほどの収入がありました。 私にかかる税金+息子の税金で主人の給料が低くなるということでしょうか。 何度も申し訳ありませんがご回答よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勤労学生控除、二十歳になってからの国民年金の支払い等々、 知らないことが多くて、まず私自身が勉強しなければ、という思いを痛感しております。 丁寧なご回答ありがとうございました。