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アルバイトの所得について

私は学生で、今年の5月頃からアルバイトを始めました。 そこで税金について質問させて頂きたいと思っています。 いろいろと調べさせて頂き、所得が103万円以下であれば所得税や、親の税金も上がらないことが分かりました。交通費などの手当てに関しても所得に含まれないことが分かりました。 そこで三つ質問があります。 その所得を計算する期間とは、アルバイトを始めた時期は関係なく、 その年の1月~12月の所得のことを言うのでしょうか? それともアルバイトを始めた時期から一年間の所得のことを言うのでしょうか? 二つ目は、所得税を支払うのはいつになるのでしょうか? 三つ目は、現在のアルバイトで給与明細をもらっていないのですが、その所得税の支払いをする時に給与明細は必要なのでしょうか? それとも、市役所の方にいけば分かるのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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  • purity_mv
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回答No.2

> 所得が103万円以下であれば所得税や、親の税金も上がらないことが分かりました。  所得が103万円以下でなく、給与収入が103万円以下です。  収入が給与収入の場合、給与所得控除65万円(給与所得者の必要経費)を引いた金額が所得となり、所得でいうと38万円以下の場合に所得税がかからないことになります。  税金は所得に対してかかりますが、誰でも基礎控除を受けることは可能なので、基礎控除38万円以下なら所得税がかからないことになります。   > その所得を計算する期間とは、アルバイトを始めた時期は関係なく、 > その年の1月~12月の所得のことを言うのでしょうか?  その通りです。 > 所得税を支払うのはいつになるのでしょうか?  確定申告後だと思います。 > 現在のアルバイトで給与明細をもらっていないのですが、その所得税の支払いをする時に給与明細は必要なのでしょうか?  勤務先から源泉徴収票を貰い(源泉徴収されてなくても)、申告の際にはそれを添付します。 > もし103万円を超えなければ、確定申告にはいかなくてもいいのでしょうか?  月額給与が88,000円以上の場合、年間給与が103万円を超えるものと仮定して、通常は源泉徴収といい所得税の前払い分が給与から差し引かれます。  実際の支給額が103万円以下で源泉徴収されていた場合に、源泉徴収された額に関して還付を受けることが可能です。還付を受けるには申告が必要です。(還付申告は1月1日以降の税務署開庁日から可能です。)  実際の支給額が103万円未満で源泉徴収されていた場合でも、源泉徴収された額に関して還付を受けない場合は、確定申告の必要はありません。  所得が38万円以下なら無税というのは基礎控除が38万円の国税(所得税)の基準であり、住民税の基礎控除は33万円なので給与収入が98万円を超えると課税される場合があります。つまり住民税の申告が必要です。  なお、国民健康保険税は所得不明の場合は高くなる事がありますので、課税対象とならない所得(0円)でも申告をした方が良い場合もあります。また、住民税は自治体によって課税基準が異なるので、年間の給与収入が98万円前後の場合は自治体に確認するのが良いと思います。  以上をまとめると、   ・給与収入が103万円を超える場合、会社での年末調整、若しくは確定申告が必要。(別途住民税申告は不要。住民税も課税の可能性があり。)   ・給与収入が103万円以下で源泉徴収の還付を受ける場合、還付申告が必要。(別途住民税の申告は不要。住民税課税の可能性もあり。)   ・給与収入が103万円以下で源泉徴収の還付を受けない場合で、住民税課税対象の場合。(住民税申告が必要。)   ・給与収入が103万円以下で源泉徴収がなく、住民税も非課税の場合。(申告不要。ただし状況に応じて所得申告した方が有利な場合も。)

その他の回答 (3)

  • mitsu-kun
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

質問に対する回答は皆さんがされていらっしゃるので省略します。ただ、一点ほど質問者様の質問内容の中で気になるものがあったので、お節介ながら補足させていただきます。 > 交通費などの手当てに関しても所得に含まれないことが分かりました。 一般的に手当ては課税扱いのため給与所得です。ただし、交通費は一定の限度額まで非課税ですのでその部分は給与所得に含まないのです。その点をご注意ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
回答No.3

補足です。 >その年の1月~12月の所得のことを言うのでしょうか? これは、厳密には、「1月~12月に支払われた給与」のことを言います。 「1月~12月分の給与」ではありませんので、お気をつけ下さい。 アルバイト先より源泉徴収票さえもらえれば、ちゃんと計算されているはずですので、問題ありませんが・・・ 一応念のため。

回答No.1

僕の記憶が正しければ・・ >その所得を計算する期間とは・・ その年の1月~12月分の所得です。 >二つ目は、所得税を支払うのはいつになるのでしょうか? 103万円を超えた時、来年の3月15日までに確定申告しなければいけません。 その後で貴方が払わなくてはいけない所得税の振込み用紙がくると思います。 >三つ目は、現在のアルバイトで給与明細をもらっていないのですが、その所得税の支払いをする時に給与明細は必要なのでしょうか? 年末調整(確定申告)などのためにアルバイトでもその年の総支給額の給与明細をくれるはずです。 もしくれなかった時は、云ってもらう事。(それが確定申告の時に必要です) ※アルバイトでも会社によってはアルバイト代から毎月所得税を引いてる場合があります その場合、年末調整でお金が戻ってくる事が多いですし、確定申告はする必要はありません

revi_hope
質問者

お礼

さっそくのご解答ありがとうざいます。 大方のことはよくわかりました。 もう一つ疑問が浮かんできたのですが、もし103万円を超えなければ、確定申告にはいかなくてもいいのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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