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学生のアルバイトについて 所得税と住民税の疑問
- 学生のアルバイトについて所得税と住民税に関して疑問があります。去年の所得が96万円で103万を超えず、安心していたのに、今年になって4000円の住民税が取られました。先月の給料からは150円の所得税が取られましたが、所得税は今まで取られていなかったので不思議です。さらに、月の給料にも上限があるのか、抑えておいたら所得税と住民税の問題は解消するのか気になります。
- 学生のアルバイトをしているのですが、所得税と住民税について疑問があります。去年の所得が96万円で103万を超えず、安心していたのに、今年になって4000円の住民税が取られました。先月の給料からは150円の所得税が取られましたが、所得税は今まで取られていなかったので不思議です。給料にも上限はあるのか、抑えておいたら所得税と住民税の問題は解消するのか教えてください。
- 学生のアルバイトについて所得税と住民税について教えてください。去年の所得が96万円で103万を超えず、安心していたのに、今年になって4000円の住民税が取られました。先月の給料からは150円の所得税が引かれましたが、所得税は今まで引かれていなかったので疑問です。また、給料にも上限があるのか、抑えておいたら所得税と住民税の問題は解消するのか教えてください。
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4000円の住民税は均等割ですね。 住民税には、所得に応じて課される所得割と、定額の均等割とがあり、所得割については、給与収入金額でいえば100万円以下であれば全国一律で非課税とされていますが、均等割については、市町村によって差があり、給与収入金額で言うと93万円以下~100万円以下の範囲内で決められているので、おそらく、ご質問者様がお住まいの市町村では、93万円以下あたりが非課税の基準になっていて、今回は課税される事になったものと思います。 (非課税の基準額については、市町村でご確認されるべきと思います。) 毎月の給料の源泉徴収については、税額表により求める事となります。 会社に扶養控除等申告書(緑色の字の紙)を提出していれば、月額表の甲欄により源泉徴収されることとなりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、それを超えた場合には税額が発生しますので、87800円であれば150円で合っている事となります。 下記サイトの「月額表」をご覧になってみて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm 所得税の計算を説明すると、まず収入金額から必要経費を控除して所得金額を算出しますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに給与所得控除というのが収入に応じた額を引く事ができます。 次に所得金額から、社会保険料控除や基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出して、これに対して税率を乗じて税額を求めます。 ですから、10%と言っても、もらった金額にかかる訳ではなく、課税所得金額にかかる訳ですので、月額表についても、給与所得控除額等を考慮して、年換算したものを月ベースに引きなおして税額が求められていますので、その結果として150円となっている訳です。 いずれにしても、所得税は年間103万円以下であれば、税額は0円となりますので、源泉徴収税額があった場合も、年末調整の際には全額が還付されます。 住民税についても、所得税と同様に1月~12月の所得に対して課税されるものですので、月の給料が高い時があったからと言っても、それは関係なく、年間の金額により判断されるべき事となります。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 大変詳しく回答いただきありがとうございました! 参考になりました☆ これからばりばり働こうと思います♪