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大学生のアルバイト 税金

今年4回生の大学生です。 アルバイトは同じところを約3年続けています。 去年はアルバイトで102万円稼ぎました。 103万超えてないのでなにも考えていなかったのですが、 今年6月期分の給料から住民税がひかれていました。 なぜですか?これは返ってこないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>なぜですか? 課税されるだけの所得(収入)があったからです。 住民税は、所得税と違い「所得割」と「均等割」の2つの課税があります。 貴方の場合、バイト先に「勤労学生控除」を申告してあれば、所得税は130万円以下、住民税の「所得割」は124万円以下ならかかりません。 ただし、住民税の「均等割(定額で4000円程度)」は、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 >これは返ってこないのでしょうか? 還ってきません。 前に書いたとおりです。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

4000円だと思いますよ。 均等割り額でしょう。 お国の税金である所得税は年末調整や確定申告で「払いすぎてるものを還付する」という制度があります。 住民税については、昨年の所得額で確定してるものを基準に課税をしてるので還付する(とりすぎててから返す、お釣りを払うという感覚)は発生しません。 ただし「貴方に対して課税をしていたことが誤りだった」となれば、当然に還付がされます。 これは上記の年末調整や確定申告書の提出で還付されるものとは根本的に性格が違うものになります。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

住民税は賦課課税方式(所得に応じて市役所や県庁が金額を出して請求する) なので。しかも均等割りがあるので返ってくることはありません。 所得税のみ戻ってきます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>なぜですか? 住民税は所得税と課税方法が違っていることと、「非課税枠」という住民税独自の基準が定められているからです。 まず、未成年の場合は「所得が125万円(給与収入のみなら204万円くらい)」までは非課税になります。 成人後は収入に応じてかかる「所得割」という住民税が所得65万円(給与収入なら100万円)を超えるとかかります。 また、住民税には所得にかかわらずかかる「均等割(4千円)」というものもあって、こちらは所得28万円(給与収入なら93万円)を超えるとかかる自治体もあります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html >これは返ってこないのでしょうか? 「均等割」は非課税枠を超えると住民全員に等しくかかるので返ってきません。 ただし、「所得割」は「所得控除」というものを追加して住民税申告すれば(一部、または全額)返ってきます。 大学生とのことなので「勤労学生控除」が受けられると思いますので市区町村役場(役所)で住民税申告してみてください。(必要な物はあらかじめ確認しておいて下さい。) 『勤労学生控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm 還付される(返ってくる)税金については以下の計算機で試算できます。収入が給与だけなら「所得」の金額も分かります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『給与所得 控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm ※税金の計算は収入ではなく「所得」がベースになります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※所得税の還付を受けるときには税務署で「確定申告」を行います。 ※「確定申告」は「住民税申告」を兼ねていますので別途「住民税申告」をする必要はありません。 -------- (補足) 勤務先で提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「勤労学生控除」を記入して提出しておけば「所得税」の源泉徴収税額が安くなります。(税額0円の上限がアップする)。また、市区町村に提出される「給与支払報告書(源泉徴収票)」にも反映されて住民税も控除を適用して算定されます。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf (参考) 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • ka28mi
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回答No.2

よく「103万の壁」と言われるのは、所得税のことです。 所得税で103万を超えると、自分自身も所得税の課税対象になるし、扶養控除を受けていた親や配偶者も控除が減るので、103万を超えない方が得だと言われるものです。 住民税の非課税枠は、所得税とは違います。 下のHPが分かりやすいと思いますが、所得割と均等割という二種類があり、限度額もそれぞれ違います。 http://www.zeirishiblog.com/zeihon/item_11453.html 具体的な限度額は、お住まいの市町村のHPで確認できると思います。 住民税が引かれているということは、特別徴収の決定通知を受け取っておられると思いますが、そちらの内容に間違いがあれば、異議を申し立てることができます。間違いがなければ、住民税の課税対象になるだけの収入があるのですから、税金が返ることはありません。 余談ですが、住民税は個人にかかるものですので、所得税の控除額を超えなければ、質問者さまに住民税がかかったからといって、親御さんの住民税まであがるということはありません。 もちろん103万を超えて、所得税の控除対象でなくなれば、親御さんの所得が結果として高くなるため、住民税も高くなります。