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固定資産の登録はこれで間違いないでしょうか?
やよいの青色申告13を利用し、去年の7月1日に起業した事業の青色申告を入力しています。 軽自動車を1台所有しており、営業に週5日使用しています。 平成16年6月初年度登録の車体を、平成19年12月に125万円(ナビや取り付け工賃、陸送費も込み)で購入し、 平成24年7月1日起業と同時に事業に利用し始めました。 このケースでは以下のような入力で間違いございませんでしょうか? 減価償却資産の名称等 軽自動車 勘定科目 車両運搬具 面積又は数量 1.00台 取得年月日 H.19/12/07 取得価額 1250000円 前年度の未償却残高 1250000円 償却方法 定額法 耐用年数 4年 事業専用割合 70.00% ここは変更したほうがいいとか間違ってるとかいったご指摘がありましたらどうかご教授願います。 あってるのかどうか不安です。よろしくお願いします。
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この軽自動車は、既に減価償却済ですから、弥生会計の固定資産に登録する意味がありません。登録しても減価償却費は発生しないのです。 まず、平成19年12月購入時の耐用年数ですが、中古取得の場合 耐用年数-経過年数+経過年数×0.2 2年未満の場合は2年 ですから、耐用年数2年となります。 次に、業務外使用期間(平成19年12月~平成24年6月=4年7か月)については、通常の耐用年数の1.5倍(この場合3年)で償却します。 4年7か月>3年 ですから、平成24年7月1日には備忘価額1円が残っているだけで、これ以上の減価償却はできないのです。 ということで弥生会計の固定資産に登録しても意味がありません。 ただし、税金、保険料、ガソリン代等は、事業使用分相当額は必要経費とすることができます。
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- mukaiyama
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>前年度の未償却残高 1250000円… やよいのソフトは法人でも使用できるからかとは思いますが、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それはそれとして、平成19年12月に125万円買ったものが何でそのまま未償却 125万で残っているのですか。 間違っています。 >平成24年7月1日起業と同時に事業に利用… 平成 19年 12月から平成24年 6月までの、非事業用に使用していた期間は償却期間を 2倍にして計算します。 つまり、実際の経過年月は 3年7ヶ月ですが、これを半分の 2年 4ヶ月分の償却費を引いた残りが、開業時点における未償却残高です。 具体的な数字はご自分で計算してください。 公的機関のページではありませんが参考までに http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
お礼
早速のご回答ありがとうございました。感謝します。
お礼
そうでしたか!本当にすっきりしました。 経費に算入できないのは残念ですが、より正直に申告したいので満足です。 わかりやすいご回答ありがとうございました。