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車の減価償却 年度途中で事業終了した場合は?
個人事業主、白色申告です。 24年10月に55万円で事業用中古軽自動車・耐用年数2年を取得し、 24年度は定額法2年の償却率0.500で減価償却費を申告しました。 24年の償却費=550,000×0.5×3÷12=68,750円 ★都合により25年度の途中11月に事業を終了した場合、 25年の減価償却費は月割り計算すれば良いのですか? 25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円 で良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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>自家用にした場合、私個人に譲渡ということになるの… もともと“私”のものなんでしょう。 私から私への譲渡なんてあり得ません。
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- mukaiyama
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回答No.1
>25年の償却費=550,000×0.5×11÷12=252,083円… それで良いですけど、その車はあとをどうしたのですか。 そのまま非事業用として乗っているのならそれで良いですが、もし、売却したのなら未償却残高との差額を「譲渡所得」として申告する必要がありますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。 補足に書きもれたのですが、 >そのまま非事業用として乗っているのならそれで良い 自家用にした場合、私個人に譲渡ということになるのでしょうか?重ねて質問すみません。
質問者
補足
ありがとうございます。 車は事業終了後、そのまま自家用となっています。
お礼
ありがとうございました!