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平成19年税制改革と乳牛の減価償却

平成19年の税制改革で平成19年4月1日以後取得の減価償却資産が備忘価額1円まで償却可能になり、新たな定率法の導入、それ以前に事業の用に供した減価償却資産は平成19年4月1日以後の開始事業年度から「事業年度の月数/60」で1円まで償却できるようになったようですが、酪農経営の乳牛についても適用されるのでしょうか?(いままでは耐用年数4年で残存20%まで償却でしたが)

みんなの回答

  • trottres
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回答No.1

まだ耐用年数等に関する省令では牛の残存価額は取得価額の20%と10万円のどちらか少ない金額とすると別書きがありますから、改正後も牛は従来通りということだと思います。 ただ特殊な業種ですから税務署などで確認してみてください

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