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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の減価償却最終年に関して)

青色申告の減価償却最終年に関して

このQ&Aのポイント
  • 青色申告における減価償却の最終年について、所有物の耐用年数と償却期間の計算方法について教えてください。
  • 青色申告を行う際に、未償却残高が残る場合、来年以降の償却費の計算方法について教えてください。
  • 青色申告において、未償却残高が1円になるまでの償却期間の計算方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

>質問(1) 22年度においては11/12として計算を行うべきでしょうか? 通常継続使用中の場合は、12/12として計算を行います、 11月に廃棄・除却又は譲渡した場合は、11/12として計算を行います。 >質問(2) 11/12としても、12/12としても、未償却残高として、数万円分残ります。 おかしいです、途中で計算が間違っていると思います。 平成19年4月以降取得の定額法で1年目が1/12の場合、4年目が11/12又は12/12の時は未償却残高は1円(残存簿価1円を残します)になります、 例えば、取得価額を100万円と仮定して、3年目の未償却残高は304,166円(端数処理:切り上げ時)又は304,167円(端数処理:切り捨て時)となり、 定額法の計算式 「償却限度額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数÷12」で計算し、 使用月数11か月で計算した時の4年目の 償却限度額=1,000,000×0.334×11÷12=306,166.6円、 使用月数12か月で計算した時の4年目の 償却限度額=1,000,000×0.334×12÷12=334,000円となります、 どちらも、前年の「未償却残高」を超えています、4年目の償却限度額は前年の「未償却残高-1円」、未償却残高「1円」(残存簿価)。 国税庁>タックスアンサー>No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm >質問(3) ぴったり3年分書くのではないのでしょうか? 税法上の耐用年数は各償却方法の償却率を導く為のみに使用し、経過年数に関係なく残存簿価が1円になる迄、定められた計算式・方法で償却します。 質問(2)に関連して、下記ソフトで検算されてはいかがですか、 私は知人が作成したウェブ上のフリーソフト(無料で自由に使えるソフト) 「Exsel減価償却計算25」 で試算しています、 青色申告決算書・白色収支内訳書の様式の、「減価償却費の計算」 の全項目を記載順に、耐用年数の全年分を一覧表示する便利なソフトです、取得時に一度計算すれば除却する迄再度計算の必要が有りません、マクロは使用していません。 Exsel減価償却計算25 → 耐用年数25年迄計算出来ます http://www.vector.co.jp/download/file/win95/business/fh479296.html 計算について、新法(定額法・定率法)はSheet1を使用します、 端数処置は「切り上げ・四捨五入・切り捨て」はワンクリック切り替え、「取得年月」19年12月、「取得価格」?円、「定額法・定率法」はワンクリック切り替え、「決算月」12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前」3年、「耐用年数:平成20年度税制改正後」3年、「事業専用割合」は?%、の数値及び?を各々入力すれば計算します、左端に申告年を表示します。 確定申告に使用する時は計算後必ず検算して下さい。

Help-me555
質問者

お礼

ご丁寧な解説、どうもありがとうございました。 フリーソフト助かりました! 一ヵ所、肝心なことを間違って認識しており、それに気付きました。 感謝致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

>平成19年12月に中古の軽自動車(車輌)を購入し、定額法3年で減価償却を始めました。 ・例えば、取得価額が1,000,000円の場合の償却額等の計算は 19年→償却額(1/12)27,833:帳簿残額 972,167 20年→償却額 334,000:帳簿残額 638,167 21年→償却額 334,000:帳簿残額 304,167 22年→償却額 304,166:帳簿残額 1 平成22年分の償却額は、1円を残して全額償却することとなります。

Help-me555
質問者

お礼

素早いご回答どうもありがとうございました!

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