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青色申告の源泉所得税の仕訳
- 青色申告をしている者です。源泉所得税について、NPOからの報酬が源泉込みであった場合と個人宛の外注支払いについて、仕訳の方法を教えていただきたいです。
- NPOからの報酬が源泉込みであった場合、普通預金への入金と同時に源泉所得税を計上する必要があります。一方、個人宛の外注支払いでは未払いの源泉税を預かり金として計上する方法があります。
- 青色申告の源泉所得税の仕訳について、諸事情により遅くなった申告書類作成に関してアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
「先方からもらった源泉徴収票には、「支払金額3万円、源泉徴収税額0円と記載されています。ということは、3万円のなかから3000円をこちらで納付せよ、ということなのか」に。 源泉徴収は支払った人の義務ですので、受取った者は無関係ですよ。 受取った側は売上にそのまま上げて、一年間の収支から所得税を計算し、その算出のさいに出た税額から源泉徴収された額が納付すべき額になりますので、そこで「申告所得税」として納付します。
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- mukaiyama
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>NPOからの報酬が源泉込みでした… >個人の方への外注支払いが初めて発生… それぞれ具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >普通預金 27,000円 売上高 30,000円 源泉所得税 3,000円… 「源泉所得税」などという科目はありません。 科目は「事業主貸」で、摘要欄に源泉税と付記しておきます。 >源泉込みで普通預金に3万入金となった場合は… 「源泉込み」とは、源泉徴収されていないという意味ですか。 それなら、 【普通預金 3万円/売掛金 3万円】 となるだけです。 仕事を終えた日にすぐ振り込まれるとは考えにくいですから、「売上」でなく「売掛金」でしょう。 >請求額は20,000円、源泉徴収額を2,000円、請求額から出した消費税を1,000円とし… 20,000円しか請求されていないなら、勝手に消費税を上乗せして支払うお人好しな経営者はあまりいませんよ。 税込 20,000円で良いのです。 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、税込 20,000円から 2,000円を源泉徴収しておけば良いのです。 とはいえ、職種によっては 1回の支払額が 5万円以下なら源泉徴収してはいけないものもあります。 >未払いの源泉税を預かり金とすればよいのでしょうか… それはそれで良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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私は次のようにしてます。 1) 借方 貸方 普通預金 27,000円 売上高 30,000円 事業主貸(摘要 源泉所得税) 3,000円 2) 借方 貸方 外注工賃 21,000円 普通預金 19,000円 源泉所得税 2,000円 源泉込みで普通預金に3万入金となった場合 普通預金 30,000円 売上(または売掛金) 33,333円 事業主貸(摘要 源泉所得税) 3,333円
お礼
2)のご回答、とても助かりました。ありがとうございました!
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 2)はそのように仕訳するようにします。 1)ですが、先方からもらった源泉徴収票には、「支払金額3万円、源泉徴収税額0円と記載されています。ということは、3万円のなかから3000円をこちらで納付せよ、ということなのかと思っています。 売り上げも3万円、普通預金入金額も3万円とすると、どうなるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 シンプルに申告することにしました。 通帳入金額が3万円なので、売り上げを33,333円とし、源泉税を3,333円とします。 何度もありがとうございました。