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源泉所得税の納付額が間違っていた

12月支払分1月10日納付の源泉所得税(外注分)の納付額を間違って納付してしまいました。 外注は個人経営の方なので、間違った金額で源泉徴収票を渡してしまい、その外注の確定申告を担当している税理士さんに正しい金額で申告をしますと言われました。 こちらの処理はどうしたら良いのでしょうか? 所得税も支払いしてませんので支払わないとダメですよね? どうか、教えて下さい。

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  • hinode11
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回答No.1

先ず、渡した支払調書(源泉徴収票ではない)を回収して下さい。 ◆外注費から源泉徴収した額が1万円、多過ぎた場合: (1)現金1万円を外注さんへ返して下さい。 仕訳は: 〔借方〕預り金10,000/〔貸方〕現金10,000 (2)正しい支払調書を作成して、そのコピーを外注さんに渡して下さい。 (3)3月10日納付の源泉所得税(外注分)から1万円を差し引いて納付して下さい。 ◆外注費から源泉徴収した額が1万円、少な過ぎた場合: (1)現金1万円を外注さんから預って下さい。 仕訳は: 〔借方〕現金10,000/〔貸方〕預り金10,000 (2)正しい支払調書を作成して、そのコピーを外注さんに渡して下さい。 (3)3月10日納付の源泉所得税(外注分)に1万円を追加して納付して下さい。

riko1164
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。

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