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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収簿について)

年末調整における源泉徴収簿の書き方と注意点

このQ&Aのポイント
  • 所得税が時々、少額出る給料についてお教えください。
  • 半年に一回、税務署に納めるので1,010円納めました。
  • 翌年の源泉徴収簿の書き方は、【前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額】に-1,010円でよろしいのでしょうか?左側の年末調整による過不足税額、差引徴収税額の書き方も合ってるのか心配です。

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noname#248131
noname#248131
回答No.2

預り金 -1010が帳簿に残ったままになっているのはおかしいですね。 おそらくですがR2.7月に納税したR2.1-6月分の1010円が納めっぱなしになっているのではないでしょうか? 年末調整で「所得税=0に確定して、納めなくて良いもの」になったので、R3.1月の納税(R2.7-12月分)の時に相殺(もう一人の社員の納税額からマイナス)するか、もしくは還付請求する必要があります。 おそらくそれをしてないから残ったままになってるんじゃないかと思いますがどうでしょ・・・ 源泉徴収(イメージです) ・その年の1-12月の所得総額に対する税金が所得税 ・1-6月分はあらかじめざっくり多めに所得税(源泉税)を社員から徴収しておく(290+720=1010円) ・そのざっくり徴収したものを一旦国に納める(7月)(1010円)※ ・8-12月分も社員からざっくり多めに徴収しておく(290円) ・1-12月の給料が全部払われたら年末調整でその年の所得税を正確に計算し確定する ・今回の場合社員からは合計1300円(290+720+290)ざっくり徴収しているが、実際払うべき税金は0円と確定した ・なので、「1300円超過」となり、1300円社員に返す 上記の(※)の部分の1010円は払わなくていい税金(ということが年末調整でわかった)ので、国から会社に戻してもらわないといけません。この戻ってきた(戻ってくる)1010円と、10月に源泉徴収した290円を合わせて社員に1300円返す、ということです。 あと、上記の流れからわかると思いますがこれはR2年の1-12月の所得に対する所得税の計算なので、社員への還付金がR3.1月とかにずれ込んだとしてもそれは手続き上そうなっているだけで実際はR2年の所得税の還付金です。R3年の所得税(源泉税の計算)の計算とは関係ありません。

meme0531
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で嬉しい限りです。 ありがとうございました。

meme0531
質問者

補足

令和3年の前期納付額に【前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額】の-1,010円も納付でいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#248131
noname#248131
回答No.1

<所得税について> 源泉徴収のある社員は一人だけですか? R2(合ってます?)4月給料日 給与 290 / 290 預り金 6月給料日 給与 720 / 720 預り金 7月納付日 預り金 1010 / 1010 普通預金(現金) 10月給料日 給与 290 / 290 預り金 年末調整で源泉税が0円に確定した(あってる?)のであれば 6月に収めた1010円について還付手続きをして 10月給料日に預かった290円と合わせて合計1300円を社員に返す <源泉徴収簿について> R3の源泉徴収簿は「年末調整による過不足税額」欄はブランクでいいと思います。 (というか1,2,6月の欄に入れてるマイナス数字はそれぞれ何の数字でしょうか?)

meme0531
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 令和2年で合ってます! 源泉徴収する人は2人です。 そのうちの1人【私】のがこれです。 年末調整して0円で1,300円返し済みです。 【前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額】は未記入でいいということでしょうか? -1,010円は令和3年の源泉徴収簿には記入しなかくていいということでしょうか? 残ってる預り金-1,010円はほっとくという形で帳簿で今年の所得税で相殺と言う形でいいのでしょうか?

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