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源泉所得税の過納付時の仕訳をご教示下さい。
皆様、おはようございます。 納期の特例を適用しておりますが、源泉所得税を中間時に多く納めすぎてしまいました。年末調整の後に、これに気付きまして、過納付額を、翌年以降の源泉所得税に充当しようと考えています。 この場合、源泉所得税の仕訳はどのようにしたら、よろしいのでしょうか。源泉所得税を多く納めすぎているので、預り金勘定はマイナスになっています。 預り金勘定を訂正するので、貸方(預り金)とは思うのですが、借方の勘定が判りません。ご存知の方、ご教示の程、よろしくお願い致します。
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>預り金勘定を訂正するので、貸方(預り金)とは思うのですが、借方の勘定が判りません。 預り金勘定はマイナスのままが良いです。源泉所得税預り金を「過納付した」という事実を忠実に仕訳と元帳に表示するのが正しい会計だからです。 しかし、もし銀行の手前、預り金勘定のマイナスはマズイというような特殊な事情があるのであれば、期末決算で 〔借方〕仮払税金ооо/〔貸方〕預り金ооо としてマイナスを消しておき、翌期首に 〔借方〕預り金ооо/〔貸方〕仮払税金ооо としてマイナスに戻すという方法が考えられます。
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- zorro
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預かり金勘定がマイナスでも理由がわかっているわけですからなんら問題はありませんが・・・仮払金でどうですか
お礼
ご回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。
- tono-todo
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1)年末調整時に適正税額以上を納付してしまった。 2)従業員本人が所得税の過払いではなく、経営者が負担している。 ということのようです。 a)翌年以降の源泉所得税に引き当てはできません。 基本的には、確定申告時に精算が完了するのが建前です。 仕訳の問題ではなさそうです。税務署に過払い分の戻し方を確認されることが手っ取り早いのでは。
お礼
ご回答をして頂きまして、どうもありがとうございました。
お礼
回答をして頂きましてどうもありがとうございました。預り金がマイナスでも良いということが判り、安心致しました。