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税務調査で源泉所得税の過小申告を指摘された場合の仕訳について
先月税務調査が入り、ある従業員の源泉所得税の過小申告を指摘されました。原因は計算間違えで、従業員から少なく徴収していました。 小さい会社なので追加納付額は数万円程度なのですが、この場合仕訳をどのようにするのかがわかりません。 なお、特例で半年毎に納税しています。 1)源泉所得税の追加納付の仕訳はどのようにするのが正しいのでしょうか? 通常は下記のようにしています。 ◇給料支払い時(金額は例です) 給料 200,000 普通預金 190,000 預り金 10,000 ◇納税時(年末調整時) 預り金 5,000 現金 5,000 -還付 預り金 55,000 現金 55,000 -納税 追加で不足分を申告した場合、 給料 30,000 預り金 30,000 -不足分を従業員から徴収 預り金 30,000 現金 30,000 -不足分納税 という仕訳で良いのでしょうか? 宜しくお願いします
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>原因は計算間違えで、従業員から少なく徴収していました ということは ●本来ならば 200,000円の給料から20,000円源泉徴収すべきところ 19,000円しか徴収せず1,000円不足だった。 と、言うことですね!? ●1.本人から1,000円を徴収してから納付した場合 現金 1,000 / 預り金 1,000 預り金 1,000 / 現金 1,000 ●2.会社が立て替えて支払い、あとから本人から徴収した場合 立替金 1,000 / 現金 1,000 現金 1,000 / 立替金 1,000 通常の給料支払い時だとか年末調整だとかは一切関係ありません。 絡めて仕訳することはできますが、単純でいいと思います。
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- hinode11
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徴収不足の源泉所得税を25000円とします。 ◇その従業員から不足分を現金で徴収する場合: 〔借方〕現金25,000/〔貸方〕預り金25,000 ◇不足分を次回の給与から天引きする場合: 〔借方〕給与25,000/〔貸方〕預り金25,000 また、納付するときの仕訳は、 〔借方〕預り金25,000/〔貸方〕普通預金25,000 なお、過小申告を指摘された段階では仕訳は不要です。