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計上の仕方がわかりません

こんにちわ。 他のカテゴリーにも同じような質問をしているのですが・・・ 経理上、どのような処理をすればいいのか教えて下さい。 個人事業主に5000万円を貸しました。 不履行の時には、事業所の営業権、本人の所有物を譲るとの書面を交わしています。 実際に債務不履行になり、今現在、私が経営者となりましたが、どのような経理処理をしたらいいのかわかりません。 通常、会社を起業した場合、 現金 5000万/資本金 5000万 となりますよね? 借金の変わりに、営業権を譲られた場合はどう処理すればいいですか? 営業権として無形固定資産になるでしょうか? 税務署に開業届けを出した際に 「営業譲受はありません」と言ってるので、 引き継いだ事をわからないようにしたいのですが・・・ 事業所には、機械や材料が残っているのですが、 機械に関しては、購入時期、購入金額不明、 材料に関しても、在庫数、仕入れ代金が不明で、 期首残高が算出できません。 あと、事業所は借地なので、私と家主の賃貸契約を結んだのですが、その経理処理方法も分かりません。 保証金として200万円支払、退去時には160万円戻ってきます。 預け保証金 160万円/現金 200万円 ??? 40万円 差引かれる40万円の勘定科目がわかりません。 もしくは、入居時には200万円の預け保証金にして 退去時に、40万円を処理するべきでしょうか?

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 匿名で尋ね、匿名で答えるというこういったサイトでは解決が難しいケースかと思います。たとえお金が多少かかっても頼りになる税理士を捜して膝を交えて実地にお尋ねになることをお勧めします。まるっきりの嘘が良回答がついて放置されていたりしますので。  さて、自信無しですが、回答がないので分かりそうな範囲で少しだけ。まず、5000万円の借金のかたに手に入れた資産が実際に5000万円の価値があるかどうかを吟味する必要があります。誰でも始められる事業なら営業権もたいして評価できないでしょうが、許認可業種や有力な固定客を持っている事業などなら、営業権も状況に応じて大きく評価できるでしょう。利害の関係のない第三者の目から見て、いったいいくらでその事業を買うのか、ということを考えなくてはいけません。近隣の同業種の営業権の売買の実態などを調べればある程度分かるはずです。  棚卸資産については、届けをだしていらっしゃらないでしょうからオーソドックスな最終仕入評価法による評価法(といっても難しく考える必要はないと思いますが)で、取得年のわからない機械などの減価償却資産については、カタログでだいたいの金額を調べ耐用年数が終わったとみなす残存価額で計上し、車や建物など車検証や登記簿で取得年月の分かっているものは、正規の減価償却を行い残存価額を計算すれば良いかと思います。  で、上記のような計算をして、金を貸していた相手から譲り受けた資産の総額が5000万円より小さいことも考えられます。(大きいときは贈与税の対象ということもあり得ます。)その差は事業とは関係ないところでの処理になるかと。個人的貸し借りのあげくの貸し倒れですとか、相手が返済を約束すれば、個人的な債権としてお持ちになるとよいでしょう。  この際ですから、資産台帳や棚卸台帳の作成をお勧めします。繰延資産たる営業権は5年の均等償却となります。事業を続けて行かれるなら必要なものですから。  敷金は契約書に従った処理をしなくてはなりませんが、契約書に出るときには40万もらうよ、と書いてあればその名目を教えてもらって、修繕費なら修繕費で領収書を切ってもらった上で経費計上するのが普通のような気がします。それまでは資産勘定かと。それから税務署にはあくまで実態で報告すべきです。  自信ありは一番上の部分だけです。

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