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個人事業主の現金主義について
個人事業の経理を担当している者です。 昨年の開業時からずっと現金主義で統一して経理処理し、今年頭に白色申告を行いました。 こちらのサイトで探していたところ、「現金主義届出書」という言葉を目にしたので調べたところ、前々年度の売上が300万円を超える場合は届け出が出来ないとありました。 税務署に問い合わせてもよくわからない回答が返ってきました。 おそらく要点としては、売上が300万円を超えていたら現金主義届出書は出せないが、経理処理を統一して全て現金主義で行っていればよいという内容と解釈したのですが・・・ 飲食業のため売掛金は発生しませんが、仕入による買掛金を全て計上していくとなると処理が難しく余計なコストがかかることになってしまうため避けたいのです。 売上が300万円を超えていても、処理を徹底して統一していれば現金主義で処理していても大丈夫なのでしょうか? どなたかご存知の方、ご教授お願いします。
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