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個人事業主の現金主義について

個人事業の経理を担当している者です。 昨年の開業時からずっと現金主義で統一して経理処理し、今年頭に白色申告を行いました。 こちらのサイトで探していたところ、「現金主義届出書」という言葉を目にしたので調べたところ、前々年度の売上が300万円を超える場合は届け出が出来ないとありました。 税務署に問い合わせてもよくわからない回答が返ってきました。 おそらく要点としては、売上が300万円を超えていたら現金主義届出書は出せないが、経理処理を統一して全て現金主義で行っていればよいという内容と解釈したのですが・・・ 飲食業のため売掛金は発生しませんが、仕入による買掛金を全て計上していくとなると処理が難しく余計なコストがかかることになってしまうため避けたいのです。 売上が300万円を超えていても、処理を徹底して統一していれば現金主義で処理していても大丈夫なのでしょうか? どなたかご存知の方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>現金主義で統一して経理処理し、今年頭に白色申告を行… 現金主義は、300万以下の青色申告者に認められた特典の一つであり、白色申告者は発生主義でなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf ただ、収支内訳書と確定申告書を見ただけでは、現金主義か発生主義かまでは判別できませんので、税務署もそのまま受け取っただけです。 何か不審な点があって税務調査に来られたりすると、指摘事項となります。 >仕入による買掛金を全て計上していくとなると処理が難しく余計なコストがかかることになって… 税務署の承認を受けた現金主義であっても、売掛金と買掛金の管理は必用です。 >売上が300万円を超えていても、処理を徹底して統一していれば現金主義で処理していても… 税法にそんなルールはありません。 勝手に拡大解釈しないようにね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manaxxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 URL参照させていただきます。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

飲食業なら現金主義で大丈夫です。その代り売り上げに上下があれば難しいです。あるいは資金(預金)が安定している。現金取引が一番安心なのです。 一般の小売業は売り上げがプラスになって、はじめて仕入れの支払いができるのが現状です。頑張ってください。現金主義は一番安泰なのです。

manaxxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

個人事業主であっても発生主義で経理することが原則です。しかし、次の3つの条件をすべて満たす場合は、現金主義で経理することができます。 (1)青色申告者であること。 (2)前々年の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下であること。 (3)現金主義の承認(税務署の承認)を得ること。 1つでも満たさない場合は、現金主義で経理することはできません。

manaxxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 青色申告申請もまだですので、経営者に税務署へ行かせます。