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現金封筒は非課税?金銭等価物?決算時に貯蔵品計上?

つまらない質問ですみません。。(経理初心者です) ●金券ショップじゃなく、郵便切手類販売所で購入した場合は、非課税の取り扱いでよろしいでしょうか? 購入時例:現金封筒1つ20円なので、仕訳 費用20円/現金20円 ●現金封筒を使用せずに決算期末に残りました。  貯蔵品計上なし(経理処理なし)でよろしいでしょうか?    金銭等価物ではない?大量に残った場合でも? またEXPACK(500円)の場合は、  購入時(送付用として継続使用を目的)               通信運搬費477 /現金500                 消費税   23  決算期末は、大量に残っていた場合でもそうでない場合でも   貯蔵品計上は必要?でしょうか               貯蔵品477/通信運搬費  よろしくお願いいたします。      

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>金券ショップじゃなく、郵便切手類販売所で購入した場合… 切手は、買ったときはたしかに非課税で、使ったときに課税扱いとなります。 しかし、現金封筒は買う時点で課税です。 むしろ、質問者さんがなぜ非課税と思われたのかお聞きしたいです。 文房具屋さんで、普通の封筒や便箋を買うのと条件は同じです。 >現金封筒を使用せずに決算期末に残りました… 一両日中に使ってしまう程度の量であれば、そのまま経費にしてしまってかまいませんが、大量にある場合は、「棚卸資産」に計上します。 年末近くになって、意図的に所得額を操作することを防ぐためです。 これは、切手や現金封筒に限らず、包装材料や事務用品、燃料類などどんなものについても言えることです。

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.2

郵便切手が決算時に残高としてあった場合、貴社では何か処理をされるのでしょうか? それと同じなのでは無いのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

課税です。大量に残った場合はどちらも貯蔵品に振り替えが必要です。

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