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贈与に関する質問 祖父の財産
家族構成 祖父、父、母、兄、自分、妹。 父の兄弟は3人です。 祖父の財産は5000万程度あります。 祖父は元気で、父の方が早く亡くなる可能性があります。 (1)もし父が早く亡くなって、その後祖父が亡くなった場合の財産はどのような分配となりますか? (2)また贈与税の節税について良い方法はないでしょうか?
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人が死んだときに財産が移転される→相続。 人が生きてるときに財産が移転される→贈与。 それぞれ相続税、贈与税の課税対象になります。 お父上のほうが祖父よりも先に死亡することを話題になさってるのですから相続の話でしょう。 相続分は(既に回答がついておりますが)相続人の間で協議が整えば、どのような配分をしてもかまいません。 法定相続分というなら、父の兄弟姉妹が3分の1、父の代襲相続人である、あなたたち兄弟姉妹が父の相続分3分の1を3分の1ずつにわけます。つまり9分の1です。 現在の法令では5,000万円の財産には相続税は発生しません。 改正されるような気配ですが、どうなるかわかったものではありません。 相続税軽減のために生きてるうちに贈与をしてしまえという行為をけん制するために贈与税があります。 「贈与税の節税」といわれてますが「相続税の節税」の誤りでしょうか。 特例を利用する方法があります。 現在特例はありますが、記述のように法令改正がどうなるかわかったものではない状態ですので、こうだああだというのは難しいです。
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- momo-kumo
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>(1)もし父が早く亡くなって、その後祖父が亡くなった場合の財産はどのような分配となりますか? 一応、法定相続割合は決まっていますが、相続人が同意すればどのような割合でも配分可能です。 >(2)また贈与税の節税について良い方法はないでしょうか? 財産総額の5千万円の内容は何でしょうか? 今、祖父が住んでいる居宅の土地家屋が含まれているとするならば、同居親族が引き続き居住するなどの要件を満たせば、一定面積まで土地の評価額を80%減にできます。 祖父が一人暮らしなら、誰か同居しましょう。
補足
>財産総額の5千万円の内容は何でしょうか? 農家ですので土地が含まれております。
- mukaiyama
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>(1)もし父が早く亡くなって、その後祖父が亡くなった場合の財産はどのような… 祖父は父の父ですね。母の父ではないですね。 そうだとし、遺言書はないという前提で、父の兄弟 (伯父・叔母) 2人が 1/3 ずつ、残り 1/3 をあなたの兄弟で等分。 つまりあなたは 1/9 の法定相続分があることになります。 http://minami-s.jp/page008.html >(2)また贈与税の節税について… 父が健在なうちの祖父から孫への贈与ということですか。 それなら現行法では、住宅取得資金に限定した特例しかありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm しかし、安倍政権では祖父母から孫への贈与税を緩和する方針を打ち出していますので、今後の政治ニュースを注視していてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。
補足
>現在の法令では5,000万円の財産には相続税は発生しません。 そうなんですね。勉強になりました。 >「贈与税の節税」といわれてますが「相続税の節税」の誤りでしょうか。 相続税の節税でした。