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認知症の母の財産の相続について教えて下さい。

父は既に亡くなり、母は介護施設に入所しています。 子供は息子(兄)と娘(私)の二人、孫は兄の子一人だけです。 認知症の母の財産を生前贈与できますか? 兄は生前贈与・成年後見人に否定的です。 おそらく、何もしなくてもいずれ自分もしくは息子の物になるから。 でも私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続できませんよね? 夫と夫の親族はお金に縁が無いので、とても心配なのです。 私の家族(夫)にも平等に分配する方法はありますか? 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>認知症の母の財産を生前贈与できますか? 母親の、認知症状レベル次第です。 銀行員など第三者の前で「名前・生年月日・その他諸々の質問」に回答出来れば問題ありません。 症状が低いと、認知症でも回答出来る場合があります。 ※意識がはっきりしている時間帯が、時々ある。 この時だけ、正常な判断があれば(第三者の銀行員が確認)金融機関によっては「母親名義の預貯金を解約」する事が出来ます。 まぁ、これが一種の生前贈与ですかね。もちろん、贈与税の申告が必要。 名前・生年月日など全く回答出来ない場合(正確な意思表示・判断が出来ない場合)は、不可能です。 >私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続できませんよね? 出来ませんね。 質問者さまの旦那は、赤の他人です。 質問者さまに子供がいれば、その子供が相続可能ですが・・・。 >私の家族(夫)にも平等に分配する方法はありますか? 後見人は、兄貴が反対しているので難しいですね。 結局は、質問者さまが母親よりも長生きする事です。 そうすれば、最低でも50%は相続可能。母親の面倒をみた行為も(最近では)相続にプラスになります。 余談ですが・・・。 全国各地の市町村では、住民サービスの一環として「無料法律相談」を行っています。 相続関係は、もっとも件数が多いのです。 ※市町村によっては、相続関係のみ開催日時を別途設定。 質問者さまがお住まいの広報誌に、開催日時が載っていると思います。 大事な事案ですから、専門家に依頼しましよう。 ※担当弁護士は、既に市町村役場から(税金から支払う)相談料を受け取っています。 弁護士会が行う無料相談よりも、若干期待した回答を得る事が出来るようです。 納得できれば、実際に弁護士に依頼しましよう。 ただ、弁護士手数料は「一定価格ではありません」から値段の確認も必要ですよ。

poponta83
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 弁護士さんに相談するのが良いのは分かっているのですが、 弁護士選びもまた難しくて・・・。

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その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

母が何かの言葉にうなづけるなら、母と通帳と印鑑を銀行に持参して、全額おろせばいい、まあ、半分残してもいいけど、 家もそう、、、うなづけるなら、登記や、貴方で、乗り込んで、母に家の登記私に変えとくね、うなづきを確認できれば、後は、、登記屋がしてくれますよ、実印と印鑑証明、、登記手数料を払えば、、、先に動いたもんがちでしょう。 後で、気づいた、兄と、法廷闘争すればいい、、、後見人の手続きは、50~100万位かかる人もいるし、手続きは結構大変です。 先に動けるなら、、家中探しまくり実印、登記所、通帳は、、貴方の手にすべきでしょうね。 ただ、施設なら、もう、通帳の一冊は施設がアヅカッテイルハズデス。 全ては、うなづけるか、、、と言うことですね。余分なことは話す必要ないです。うなづきで、同意とみなされますから。

poponta83
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>認知症の母の財産を生前贈与できますか… 贈与とは、双方に「あげる」、「もらう」の意思表示があって初めて成立するものです。 母が「あげる」の意思表示ができない状態なら、贈与は成り立ちません。 >私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続でき… はい。 >私の家族(夫)にも平等に分配する… 何歳ぐらいの方か存じませんが、これから子供が生まれれば、本来あなたが相続できた分はそっくり子供のものとなります。

poponta83
質問者

お礼

ありがとうございました。

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