>認知症の母の財産を生前贈与できますか?
母親の、認知症状レベル次第です。
銀行員など第三者の前で「名前・生年月日・その他諸々の質問」に回答出来れば問題ありません。
症状が低いと、認知症でも回答出来る場合があります。
※意識がはっきりしている時間帯が、時々ある。
この時だけ、正常な判断があれば(第三者の銀行員が確認)金融機関によっては「母親名義の預貯金を解約」する事が出来ます。
まぁ、これが一種の生前贈与ですかね。もちろん、贈与税の申告が必要。
名前・生年月日など全く回答出来ない場合(正確な意思表示・判断が出来ない場合)は、不可能です。
>私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続できませんよね?
出来ませんね。
質問者さまの旦那は、赤の他人です。
質問者さまに子供がいれば、その子供が相続可能ですが・・・。
>私の家族(夫)にも平等に分配する方法はありますか?
後見人は、兄貴が反対しているので難しいですね。
結局は、質問者さまが母親よりも長生きする事です。
そうすれば、最低でも50%は相続可能。母親の面倒をみた行為も(最近では)相続にプラスになります。
余談ですが・・・。
全国各地の市町村では、住民サービスの一環として「無料法律相談」を行っています。
相続関係は、もっとも件数が多いのです。
※市町村によっては、相続関係のみ開催日時を別途設定。
質問者さまがお住まいの広報誌に、開催日時が載っていると思います。
大事な事案ですから、専門家に依頼しましよう。
※担当弁護士は、既に市町村役場から(税金から支払う)相談料を受け取っています。
弁護士会が行う無料相談よりも、若干期待した回答を得る事が出来るようです。
納得できれば、実際に弁護士に依頼しましよう。
ただ、弁護士手数料は「一定価格ではありません」から値段の確認も必要ですよ。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。 弁護士さんに相談するのが良いのは分かっているのですが、 弁護士選びもまた難しくて・・・。