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相続税、贈与税に関する質問です。

相続税、贈与税に関する質問です。 2008年に父の名義2500万円、主人の名義2500万円で5000万円の家を購入しました。 現在も父の名義となっていますが将来的には(いつでも可)父から2500万円を譲り受けることに なっています。 ただ父にはその他に財産がございまして、現在の家(土地値)5000万円相当、株、他があります。 今の段階では、父が現在住んでいる家やお金などの贈与はございません。 これは父が亡くなった時に、兄弟と折半し、譲りうけることになっています。 どのような方法が、最も節税が出来るのかをご教授いただけたらと思います。 兄弟は姉が一人います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadagenji
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回答No.1

相続がもっとも税金負担が少ないでしょう。 共有の不動産は購入時点よりも変動していると思われるので投資金額そのものでなく現在の評価額で計算しないといけないのですが、 共有物¥2500万+自己所有¥5000万+株¥○万+現金預金¥○万の合計を出し、 5000万+1000万×相続人数(3人?4人?)を引いた金額に相続税が掛かります。 税率はその額によりますので国税局のHPで調べてください。 相続税が掛かると考えるならば、本人が生きている間に贈与により相続財産を減らしておくということも可能ですので詳しくは税理士などに相談してください。

birdiedogs
質問者

お礼

早急に教えてくださり有難うございました。 国税局hpも確認したいと思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>現在も父の名義となっていますが将来的には(いつでも可)父から2500万円を譲り受けることになっています。 相続時精算課税の制度を使えば、2500万円まで贈与税かかりません。 ただし、その2500万円は相続が発生したときに、そのまま相続財産に加算されます。 家は年とともに評価額が下がっていき、相続財産の額も下がります。 土地はどうなるかわかりませんが。 なので、贈与より相続のほうがいいでしょう。 どうしても、贈与を受けたい理由でもあるなら別ですが。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数ですので、 ご主人の場合(お母様がいないとした場合) 7000万円までなら相続税かかりません。(あくまでも現行法では)

birdiedogs
質問者

お礼

わかりやすいご説明有難うございました。 少し安心しました。

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