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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の財産の相続、祖父の財産の相続)

父の財産の相続についての相続税の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 父の相続にあたり、相続税の計算方法が分かりません。祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分は別々に計算すれば良いのでしょうか。
  • 相続税の計算方法は、祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分で別々に計算するか、それとも総合的に計算するかによって異なります。
  • 父の相続において、祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分を別々に計算するか、それとも総合的に計算するかについて確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.1

原則として、相続(C)で計算します。 しかし、相続財産(1)登記名義人が祖父の土地の分割が確定しており登記が終了していなかった場合と未分割の状態で登記が終了していなかった場合では、異なります。 お父さんの権利義務を承継するわけですから未分割の場合は、法定相続分を申告しその後確定したときに修正申告・更正の請求をすることとなります。 確定しているならば、登記名義は関係ありません。ただ、お祖父さんの名義分の遺産分割協議書などを添付した方がよいと思います。

goo8787
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 本件の場合、相続財産(1)に関しては、後者に近い状態です。祖父の死亡時(20年以上前)に父の兄弟(即ち、祖父の子供たち)間で、祖父の土地の相続方法が決まらず、ずっと保留になったままでした。父の死亡を契機に、孫(私の兄弟)の世代で、再度、協議を図ろうという状況です。 また、いろいろお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

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