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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:[質問]祖父から孫への贈与の仕方)
祖父から孫への贈与の仕方
このQ&Aのポイント
- 祖父が孫に2000万円程度の財産を贈与することを考えています。しかし、贈与税が50%と膨大なため、節税策を模索しています。
- 遺贈という形にすると、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の特別控除を受けることができます。
- 質問としては、(1) 贈与のままでも相続時精算課税を選択することは可能か、(2) 別のベターな節税方法があるかどうかです。
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noname#94859
回答No.1
子が死んでる場合に孫が20歳以上なら相続時精算課税の選択をすれば、節税できます。 国税庁ホームページURLを貼りますので「その2適用対象者」欄をお読みいただければご質問者が対象者かどうかが確認できます。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例がありますが、これは「親から貰った場合」なので、ご質問者は該当しません。 ご質問者は遺贈を考えなくても良い法律的な立場(代襲相続権者)です。
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noname#94859
回答No.2
NO.1です。 おしゃるとおりです。申し訳ありませんでした。 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例がありますが、これは「親から貰った場合」なので、ご質問者は該当しません。」 は私の誤りでした。 専門家と表示し自信ありと回答しながら、訂正をいただき、恥じ入る次第です。 相続税法第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
質問者
お礼
いえ、とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
特例を受ける際の、贈与者の要件として、「 贈与者の要件 受贈者(又は被代襲者)の父母であること」というのがありました。よって、祖父・孫間でも、適用がありそうです。
補足
贈与金額が変更する可能性があり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例にも、関心があります。この適用をうける際の、受遺者要件として、「贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属である推定相続人(子又はその代襲相続人)であること。」とありますので、孫・祖父関係でも、適用があるのではないでしょうか?