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贈与成立しかし・・・
私の母のことです。 母は3人兄弟の末っ子で兄と養子に行った姉がおります。 両親は父親だけが健在で現在は一人暮らしをしています。 母は長い間、父親の面倒を通いながらみてきました。 母の兄はすぐ近くに住んでいるのですが身体障害者で 面倒をみることができないようです。 養子に行った姉も入院しており面倒がみれません。 数年前に長年、世話になったお礼にと父親が私の母に現金と 土地及び住居を生前贈与したいと言ってくれて有り難く受け取りました。 ※不動産の名義変更、贈与税の支払いは済ませてあります。 兄、姉には内緒ということで贈与を受け取りましたがどこからか話が もれてしまって兄の耳に入ってしまいました。 怒り狂った兄は「長男である自分を差し置いて財産を妹(母)だけが もらうのはおかしい」と言い出しました。 さらに「父親に遺言書を書かせる」とも・・・ その書かせる遺言書の内容というのが 「妹(母)にあげた財産を父親の死後、兄弟で三等分する」ということでした。 生前に贈与が成立しているのに亡くなった後に遺産分割をしろとは・・・ 意味が分かりません。 そんなことはあり得るのでしょうか?
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1.「不動産の名義変更(所有権移転登記)、および贈与税の納税」が既に完了しているのであれば、お母さんが贈与された現金と土地及び住居は、お母さんに所有権があるので、「父親(以下、質問文の呼称をそのまま使います)」は、その処分について何ら決定権はありません。 贈与された現金と土地及び住居はもはや、「父親」の財産ではないので、遺言に書いても無効です(実子とはいえ、他人の資産の処分を遺言に書いても無意味である)。 ただし、「父親」がお母さんに脅迫されて、あるいはだまされて贈与させられた場合や、「父親」が認知証などで正常な判断力がないときには、この贈与契約そのものを取り消す裁判を提訴することはできますが、質問文から判断して杞憂でしょう。 この場合でも、裁判の原告は「父親」であり、「母の兄」ではありません(「母の兄」が、元気な「父親」の財産処分に口をはさむ権利はない)。 2.しかし、「父親」が亡くなったときの遺産分割では、「遺留分(民法1028条)」には注意する必要があります。 遺留分というのは、遺言によっても侵害されない相続人の権利であり、相続人が子3人の場合の遺留分は、相続人一人当たり遺産総額の1/6(=1/2×1/3)になります。 ここでいう遺産総額は、亡くなったときの遺産(=資産-負債)だけではなく、生前贈与などの「特別受益(民法903条)」を加え、「寄与分(民法904条の2)」を引いて計算します。 お母さんが贈与を受けた分は「特別受益」に認定されますが、長年の介護は「寄与分」に認められる可能性は低いと思います。「寄与分」とは、被相続人(=「父親」)の事業に関する労務の提供、財産上の給付、あるいは療養、看護により財産の維持または増加に特別の寄与があることが必要です。 長年の介護の内容がわかりませんが、通常の扶養の範囲でしたら、子が親の面倒を見るのは当然なので、特別の相続分である「寄与分」が認められる可能性は低いと考えられます。今後、判例などが変われば、介護そのものに寄与分を認めるようになるかもしれませんが…。 さて、具体的な例示で説明します。お母さんが贈与された資産が1000万円、「父親」の遺産が500万円(生前贈与を除く)と仮定します。「母の兄」と「姉」には特別受益はない、お母さんの寄与分もない、と仮定します。 この時の遺留分は、ひとり250万円です。(遺産500万円+特別受益1000万円)×1/6=250万円。 この場合には、遺産1500万円を相続人3人が均等分割してそれぞれ500万円ずつ受け取る権利がありそうですが、お母さんが既に贈与された1000万円に対して返せとは言えないのです。この場合には、遺産500万円を「母の兄」と「姉」がそれぞれ250万円ずつ分けて、遺産分割は完了します。お母さんに贈与された資産はそのままです。 もし、「父親」の遺産が200万円だったら、遺留分は、ひとり200万円です。(遺産200万円+特別受益1000万円)×1/6=200万円。 この場合には、遺産200万円を「母の兄」と「姉」がそれぞれ100万円ずつ分けて、さらに、遺留分として、お母さんに100万円ずつ請求する権利があります。お母さんは既に贈与されたものを返す必要はありませんが、「母の兄」と「姉」から請求されれば、それぞれに100万円を現金で支払うことになると思います(おそらく、裁判所の調停や裁判へ進むのではないだろうか)。 では、「父親」の遺産が800万円だったら、遺留分は、ひとり300万円です。(遺産800万円+特別受益1000万円)×1/6=300万円。 この場合には、「母の兄」と「姉」が遺産の800万円をそれぞれ400万円ずつ分けて、遺産分割は完了します。お母さんに贈与された資産はそのままです。 なお、「父親」が遺言を書いていれば、遺産800万円は「母の兄」と「姉」がそれぞれ遺留分の300万円ずつ、お母さんが200万円相続することは可能です)。 「母の兄」と「姉」に特別受益はあるか否か、また、お母さんの寄与分は認められるかで相続分の計算は変わってくると思います。
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- Yabukoji
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贈与者(父親)が既に成立した贈与財産に新たな処分 を加えるという内容の遺言は無効です。 この件では民法903条に明確な規定があり、「お母さんが生前贈与を受けた分=A」とすると、遺産相続開始時、(遺産+A)を遺産総額とし相続人が分割し、その際のお母さんの取り分からAを差し引いた額が「実際のお母さんの相続分」となります。 しかしAが取り分を上回るか同等な場合は相続分はありませんがAから返還する必要はありません(ある意味で貰い得)。 また父親が遺言で(生前贈与分とは別に)お母さんに遺産を追加または減少させることは可能ですが、その際他の相続人の遺留分を壊すことは出来ません。 生前贈与とは別の話ですが、遺言がない場合でも、非相続人(父親)の介護を理由に「寄与分」を主張して遺産相続に相続人間(兄弟など)に差を設けることは一般に行われるところです。 「民法903条」は以下。
- gootaro64
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専門家ではないのですが、私の友人のケースでは、 祖父が父親に財産をあげたくないと、親戚の人に 生前贈与したそうですが、実際なくなったときは、 亡くなった時点での財産が父親の分だったそうです。 ですので、今回のケースでは、贈与が成立している分は 亡くなった時に三等分する財産として 成りたたないのではないでしょうか。