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祖父からの生前贈与と遺留分
10年ほど前、祖父から孫(私の兄弟)へ生前贈与がありました。 その後、父が亡くなり、それからすぐ祖父が亡くなりました。 この場合、上記生前贈与は、遺留分の計算に含まれるのですか? 宜しくお願いします。
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- toratanuki
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回答No.2
祖父の財産に対する相続人は、祖父の子と私、私の兄弟 私と兄弟は父の代わり(代襲相続) 十年前に、祖父は、孫が相続人になると知らなかった。 父が先になくなることを予想していなかった。 よって、原則、私から見て、遺留分財産とはならない。
- v008
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回答No.1
整理します 言い換えると、ある子供に財産を渡したくないので 子供に生前贈与すると遺留分侵害にあたり意味がなくなるので その子供=孫に贈与を行った。 相続と同様にみなす節税効果の大きい 遺留分を侵害する 生前贈与と言う形ではなく通常の特定承継にあたり 結果的には 特別受益に当たるの気がする。