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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税について教えてください。)

贈与税について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、法定相続人が母、私、兄弟の3人ですが、財産は全て母が相続することになりました。
  • 相続税は発生しない見込みですが、父の名義の銀行預金を母の口座に移す場合、110万円以上だと贈与税がかかる可能性があります。
  • もし贈与税を回避するために複数年に分けて母の口座に移す場合、手続きには期限があるので注意が必要です。また、葬儀費用は贈与税に関連する金額から差し引くことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>父名義の銀行の預金を相続手続きして母の口座に移した場合、110万円以上だと贈与税がかかるのですよね… 日本の税法は、一つのことがらに対し、一つの課税主体から二つ以上の税が課せられることはないようになっています。 おたずねの件は相続税の対象になることはあっても、贈与税の対象になることはありません。 >相続税については財産が5千万+法定相続人x1千万より少ないので… 相続税を取れないから、代わりに贈与税を取るなんてこともありません。 >父が倒れて亡くなる前に、母が父の口座から当座必要な分をおろして自分の口座に… 夫婦間の扶養義務としての日常生活に必要な範囲を超えていれば、通常は贈与となりますが、死の 3年以内の贈与は相続と見なすことになっていますので、結果として贈与税の対象ではありません。 >母の名前が登記書に載っているのだから、手続きは取りあえず今はしなくてもいいでしょうか… 他の相続人、妻のあなた方兄弟全員が同意するなら、現時点で特に問題は起きないかも知れません。 しかし、そのまま母がなくったあとのことを考えると、話がたいへんややこしくなります。 きちんと名義替えなどの手続きはしておくべきです

zr200
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます! 父の預貯金は相続税の対象にはなっても贈与税の対象にはならないとのこと とても安心しました。 それよりもマンションの登記の方が今ちゃんとやっておくべきなのですね。 名義替えについて、早急に管理会社に尋ねてみることにします。 大変分かりやすく説明して頂き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続税=人が死んだときに発生する税金 贈与税=生きてるうちに財産を人に贈与したとき発生する税金 ご質問者の場合は「相続税」ですね。 相続発生時(死んだとき)以前3年に贈与した財産は相続財産に加算する。 相続財産分割後、財産を貰った人が他の人に財産を分けると贈与税の問題が発生します。 例 長男が現金3千万円を相続でもらった。 このうち1千万円を次男にあげた。 理由は「弟の相続分が少なかったので、かわいそうだったから」 この場合は理由に関係なく、次男は1千万円に対しての贈与税の納税義務が発生します。 今回は相続税の問題ですので、無関係ですが、贈与税の基礎控除額110万円以下を何年間かに分けて贈与する行為は「連年贈与」として国税庁は「最初の年に合計額を贈与した取り扱い」をします。 他の回答者様が直接述べてない点を違う言い方で述べました。

zr200
質問者

お礼

贈与税というのは生前にあった贈与で発生するのですね。 このところ相続についていろいろ検索していてすっかり混乱気味でしたが 違いがやっと分かりました。 連年贈与についてもどこかのサイトで見てはいたのですが なかなか合法的に節税するというのは難しいことですね。 今回の父の件については贈与は関係ないことですが 今後他のことで贈与など考えることもあると思いますので 今のうちにいろいろ勉強してみようと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>父名義の銀行の預金を相続手続きして母の口座に移した場合、110万円以上だと贈与税がかかるのですよね。 いいえ。 お父様の預金は、相続税の対象であって贈与にはありません。 >父が倒れて亡くなる前に、母が父の口座から当座必要な分をおろして自分の口座に入れましたが、これも贈与税の対象になるのでしょうか? 相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算されます。 相続になり贈与ではない、ということではありません。 贈与した年に相続が発生した場合には、贈与税の対象ではなく相続税の扱いになるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/05.htm >葬儀などの費用が債務として控除対象になるそうですが、これも贈与税に関係する金額から引いていいのでしょうか。 贈与税に関する金額ではなく、相続財産から控除できます。 >この部屋には母が今後も住む予定ですが、母の名前が登記書に載っているのだから、手続きは取りあえず今はしなくてもいいでしょうか。 相続登記のことですね。 登記はいつでもかまいません。 急いでする必要ありませんが、1年以内くらいにはしておいほうがいいでしょう。

zr200
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 今回の父の財産に関して、相続税の対象になるということが分かって安心しています。 家の相続登記については母がもう少し落ち着いたらやろうと思います。 大変参考になりました。

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