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相続税について

父が亡くなり生命保険金の受け取りが私になっていますが1100万が口座に入るようです。 その際、相続税は、いくらぐらいでしょうか また弟は、相続した分は、手続きしたようなのですが、弟が相続した分から私に460ぐらい万振り込まれました(相続税引いてあるから)その分は、関係ないのですか よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>父が亡くなり生命保険金の受け取りが私になっていますが1100万が口座に入るようです。 その際、相続税は、いくらぐらいでしょうか その生命保険の保険料を、お父様が払っていて貴方が受取人になっていたとした場合で相続人が弟と2人とした場合 1000万円(500万円×2人)までは非課税です。 つまり、1000万円は相続財産に含めなくてもいいということです。 残った100万円が相続財産になります。 5000万円+2000万円(1000万円×2人)=7000万円 が相続税の控除額です。 なので、生命保険金100万円とそれ以外に土地・建物、預貯金などを合計し、遺産総額が7000万円以下なら相続税はかかりません。 >弟が相続した分から私に460ぐらい万振り込まれました(相続税引いてあるから)その分は、関係ないのですか よく意味がわからないですが… 弟が「相続した分」を貴方がもらえば「贈与税」が発生してしまいますよ。 もともと、460万円を弟ではなく貴方が相続したということであれば、前に書いたとおりです。 「相続税を引いてあるから」という意味もよくわかりません。 前に書いたとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

leafpon88
質問者

補足

すみませんでした。確認しましたら保険金額、今回の振込金から相続税を引いてあるそうでした。税理士に頼んだようです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父が亡くなり生命保険金の受け取りが私… それは分かりましたけど、もともとその保険料は誰が払っていたのですか。 それにより課税方法が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >相続税は、いくらぐらいでしょうか… 父自身が掛けていたのなら相続税対象で間違いありませんが、相続税は個々の遺産ごとに判断するのではありません。 父が残した現金や預金はもちろん、不動産から宝石書画骨董に至るまであらゆる遺産、相続人全員分を合計して判断します。 それで、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 を上回らなければ、相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm この基礎控除を上回るなら、上回る部分の 10~50% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm >弟が相続した分から私に460ぐらい万振り込まれました(相続税引いてあるから… 何のお金をくれて、何を引いたのかよく分かりません。 弟にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

leafpon88
質問者

補足

父自身が掛けていました。全部の資産、現金、死亡保険金など 合わせての金額ですか、4000万ぐらいでしたら法定相続人3人です。

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