- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父死亡で死亡保険金での相続税)
父死亡で生命保険金の相続税について
このQ&Aのポイント
- 父が不慮の事故で死亡し、生命保険の死亡保険金2000万円が下りる予定です。この場合、相続税が発生するのでしょうか?
- 生命保険金の控除は500万円×法定相続人とされていますが、生命保険金を受け取るのは母のみです。しかし、2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか?また、土地や建物・株・現金の資産はないとのことです。
- また、死亡保険金を分割で受け取ると税金が安くなるのでしょうか?基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)と生命保険の控除の兼合いがわかりません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 >基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) まで把握なさってるのなら、死亡保険金2000万円では相続税は発生しません。 死亡保険金の受取人が、「法定相続人」ならお母様と2人の子供が受取人になりますが、受取人がお母様に指定されているので、お母様一人について考えればいい訳です。 >生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、これは控除ではなく「非課税対象額」です。 控除は先の基礎控除になります。 と言う事で、お母様お一人について 500万円の非課税対象額を引いた1500万円が課税対象額になります。 しかし、基礎控除(5000万円+1000万円)の6000万円がありますから、2000万円の死亡保険金では相続税は掛からないと言う結論になります。
その他の回答 (1)
- bickycan
- ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2
こんにちは。 今回のケースでは 保険金2,000万円ー500万円×3人=500万円 この500万円がその他の相続財産に加算されて相続税が計算されます。 そしてこの金額から基礎控除額(8,000万円)を除いたものが課税対象となります。 毎年多くの相続が発生しますが、相続税が課税されるのはおよそ1割と聞いています。あなたの場合もこの9割に入るんじゃないでしょうか。
質問者
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。