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相続税・基礎控除
- 相続税・基礎控除の確認方法と生命保険金の相続税について
- 死亡時の生命保険金は基礎控除とは別に非課税枠があり、確定申告で申告する必要がある
- 遺産総額が基礎控除の範囲を超える場合、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えない
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基礎控除以内かどうかは、すべての相続財産の評価をしてみないと何ともいえません。財産が現金預金だけならば、定期預金の経過利息を計算するくらいですが、土地は路線価または固定資産税評価額の倍率、建物は固定資産評価額、有価証券は上場と非上場で評価方法が異なります。これは専門家でないと手に負えません。 債務や葬式費用を控除した後の財産の評価がお書きの通りだとすれば、500万円に対して相続税が発生します。 税額計算の流れはつぎのとおりです。 1.相続税の総額 500万円を法定相続分で按分し、その按分額に税率を掛ける 妻 250万円×10%=250,000 子 125万円×10%=125,000 子 125万円×10%=125,000 合計 500,000 2.各人の納付税額 500,000を取得財産の金額で按分する。(子2名は生命保険金のみ、他はすべて妻が相続したものとした場合。按分割合は少数2ケタの例です。) 妻 7500万円÷8,500万円=0.88 500,000×0.88=440,000 →配偶者の納付税額の軽減により税額ゼロ 子 500万円÷8,500万円=0.06 500,000×0.06=30,000 子 500万円÷8,500万円=0.06 500,000×0.06=30,000 結論として、妻は納付税額なし、子2人は各30,000円の相続税がかかります。(所得税をご心配のようですが、相続税と所得税が重ねて課されることはありません。) なお、相続税の申告期限は、被相続人の死亡後(正確には相続の開始を知った時から)10カ月以内です。 また、「確定申告」と書かれているのは所得税の確定申告のことでしょうか。これは相続とは全く関係ありません。ただし、被相続人自身の死亡直前までの所得については遺族が代わって準確定申告をします。
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- gagagapipipi
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まず、父上の相続価格がいくらあるかを計算します。 父上名義の不動産・証券・預金といった資産+見なし相続財産(生命保険とか生前3年以内に家族に贈与した額とか)-非課税財産-父上の負債(借金・ローン)-葬儀代 なので質問者さんの場合、保険金3000万円のうち、1500万円は非課税となるので、残り1500万円が相続財産となります。 仮に不動産が4000万、現金が1000万、保険金が3000万、借金はなく、葬儀に200万かけたとしたら、 相続価格は4000+1000+3000-1500(非課税分)-200=6300万となります。 で、基礎控除額が8000万円なら、相続価格6300<基礎控除額8000となり 相続税がかからないので相続税を申告する必要もありません。 この場合、質問者が生命保険金1000万円を受け取っても、確定申告する必要もないです。
お礼
簡潔で分かりやすい説明、ありがとうございました。
お礼
> 所得税をご心配のようですが、相続税と所得税が重ねて課されることはありません。 分かりました。 ありがとうございました。