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相続税と贈与税の境がわかりません。
父が亡くなり死亡保険金がおります。 受取人が、近くに住む弟です。 相続人は、長男の自分と次男の弟です。 折半しようと話はついていますが、調べると500万×相続人2名=1000万まで相続税は控除です。 この条件に相当するので相続税は0です。 よくわからないのは、弟が受取人ということは、法律的に全部弟のもので、半分にするということは、弟から自分への贈与となり、贈与税がかかってしまうのでしょうか? あとで失敗しないよう教えてください。
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国税庁のタックスアンサーに次のような事案が載っています 「契約上の受取人以外の人が受け取った場合」 Q 生命保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と協議して分けることとしましたが、税金がかかりますか。 A 子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。 (相法3、相基通3-11)
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- symbell
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>この場合法定相続人が一人なので、500×法定相続人1人=500万まで無税 500万は税がかかる? のでしょうか? 財産を受け取るか否かは関係なく法定相続人はあくまでも二人であり、保険金以外の財産も含めたことろで5000万+1000万×2人+保険金の非課税枠1000万(500万×2人)=8000万以内であればどなたにも相続税は発生しません。
お礼
ありがとうございます。 受取人は大体ひとりですよね。 但し法定相続人というのは複数いますのでそこがあやふやでした。 計算式の定義がわかりましたのですっきりしました。
>自分への贈与となり、贈与税がかかってしまうのでしょうか? 弟さんから質問者さんへの贈与になるので贈与税がかかってきます。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 弟から半分もらう場合は贈与税がかかることを理解しました。 その場合気になるのが、弟が保険金1000万受け取るときに、さらに税がかかるのではないかということです。この場合法定相続人が一人なので、500×法定相続人1人=500万まで無税 500万は税がかかる? のでしょうか?