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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と生前贈与について教えてください)

相続税と生前贈与について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 先月亡くなった父の相続税についてお聞きします。母が家屋を含め全て相続することになったのですが、預貯金等合わせても相続税の対象となる8千万までいきません。
  • 先日生命保険金の振り込みが母の口座にありましたが、その保険金合わせても8千万以下です。ただ母のその講座がある同じ銀行にまだ父の口座があるのですが、銀行にはまだ父の事をまだ連絡をしていなくてそのままになっています。
  • 銀行にとっては父の事が連絡前なので、その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか?確か生前贈与税の控除額は110万迄ですよね?早く銀行に行かなくてはと思うのですが、時間が無いのと手続きが大変そうなのでついつい遅くなってしまってます。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

No.1です 市役所の出生届けや、死亡の届けを考えてみてください。 届けようが、届けまいが、人が生まれたこと、人が亡くなったことは、そのまま発生していることです。 届け出が遅れたことと、相続税・贈与税の判定は、全く関係ありません。

morinone
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます  事実は事実であり、届け出等の事務上の手続きとは関係ないのですね  何度も教えていただきありがとうございました

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「その振り込まれた保険金は生前贈与ということ」にはなりません。 理由 お父さんは実際にお亡くなりになってるのですよね? だとしたら、既に相続は開始されてます。 お父さんが持ってる口座があり、たまたまそこの支店長なりが「ボケ」ていて、死んだことを知らなくて、口座凍結をしてなくても「死んだ」事実は変わりません。 「お父上の口座はまだ生きてるので、お父上もまだ生きてるものとして取り扱います」と銀行支店長が判断することはありえません。 お父様が死んだのは事実でして、金融機関の支店長が生き返らせることはできないからです。 生前贈与には絶対になりません。

morinone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます ご回答いただいた他の方にもお礼と一緒にご連絡したのですが 父の口座振替がまだ一件残っていますが それとは別にもうすでに相続は開始されているのですね 今回の質問が言葉足らずで申し訳ありません

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>銀行にとっては父の事が連絡前なので その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか? いいえ。 ”銀行にとって”という意味がよくわかりませんが、贈与ではありません。 また、銀行はそのお金がどういうお金であるかは関知しません。

morinone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます ご回答いただいた他の方にもご連絡したのですが 父の口座からの振替が残っていたとしても 今回の母の口座への振り込みとは銀行は感知しないのかもしれませんね 私の質問内容が言葉足らずで申し訳ありません

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先日生命保険金の振り込みが母の口座に… その保険料は誰が払って、証書に記載された受取人は誰でしたか。 >その振り込まれた保険金は生前贈与ということになる… その 2つによって課税関係が違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >ただ母のその講座がある… 母は何を勉強しに行っていたのですか。 >銀行にとっては父の事が連絡前なので… 銀行に税金の種類を決める権限はありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morinone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます   保険料は父に支払で母が受取人になっていました 教えていただいた国税庁のHPで見ても相続税にあたるのだと思います ご回答いただいたtamiemonさんにももう一度お聞きしたのですが ガス代の口座振替が残っています でもこれも税金の種類には関係ないのかもしれませんね 質問内容で言葉足らずで申し訳ありません

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

相続か贈与かは、金融機関が判断するものではありません。 あくまでも「事実どおり」に考えればいいのです。 ですから、お父様がお亡くなりになって入った死亡保険金なら、相続税の対象となります。 (ただし、お父様以外の方が契約者の場合は課税関係が違ってきます) 銀行には、きちんと手続きをしましょう。 その際に「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」などが必要になります。 必要なものは、金融機関の部内の規則で決まっているので、事前に電話で確認しましょう。 遺産分割協議書は、インターネット上にひな形がたくさん出ています。 全財産について記載するのでなく、その金融機関の資産についてだけ記載してもOKです。 (協議書は、財産別に何枚作成してもOKです)

morinone
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます    聞いたことがありますが  口座凍結解除にはやはりいろいろ書類が必要なのですね  実は2日後に父の口座からガス代の引き落とし予定があります  ガス会社には口座変更手続きの書類を送ってもらうように今日連絡しました  でもまだ父のことを銀行には連絡してないのです  早く連絡するのが一番   と思いながらそのガス代が引き落とされてから  銀行への手続きをなどと考えてしまっています     このような場合でも「事実に基づいて」  母の口座への振り込みは「相続」となりますか?  こうした事をお聞きする自分が情けないのですが  教えていただければと思います            

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