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生命保険 相続税?
父が亡くなり、生命保険金600万円が受取人になっていた私に入ることになりました。 契約者、支払をしていたのは父本人です。 その場合、相続税など税金はかかるのでしょうか? 兄弟がひとりおりますが、それは関係しますか?
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- simotani
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回答No.3
取り急ぎお悔やみ申し上げます。 さて、生命保険の相続税ですが基礎控除抜きにした場合でも「500万円/人」の生命保険控除が適用されます。他の遺産や分割状況次第ですが、通常は相続税としての納税義務が無いか、仮に追徴が来ても14万円(本税10万円、無申告加算税4万円)程度で済みます。一応相続税の最高税率は75%ですがこれは遺産総額が100億円とかの場合であり、それでも負担は75万円ですからほとんど残ります。
- buke7
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回答No.2
基本的な事ですが生命保険金は相続とは関係ありません
- tamiemon96
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回答No.1
(1) 現状、相続税がかかるのは、基礎控除を超える財産です。 基礎控除 =5000万円 + 法定相続人×1000万円 (2) また、生命保険金については、次の非課税限度額があります。 非課税限度額 =500万円 × 法定相続人 他に生命保険がなければ、この生命保険に関して、相続税はかかりません。 (もちろん、所得税・住民税もかかりません)