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相続についてです。

母が亡くなり、税金(所得税・固定資産税)の未払いが発覚しました。相続人は私と弟の二人です。相続するものは私には一切なく・弟が受取人になっている生命保険が1本だけです。この場合未払い分の支払い義務は弟になるのでしょうか?また、固定資産税は借地の上に建てた建物にかかっているのですが、建物は取り壊す事になっています。相続する建物がなくなる場合でも未払い分は支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.3

保険金は、厳密に言うと預金や不動産と違って相続ではなく、みなし相続財産で、受取人 固有の物になるものです、したがって、未納の税金はお二人のものです。相続放棄をすれ ば支払いの必要はありません(3ヶ月以内、今回の大震災での死亡であれば、裁判所に申し 出れば3ヶ月を過ぎても認められます)  建物を撤去しても未納の税金はなくなりません、きちんと放棄なり、相続なりの手続きを しないと最悪差し押さえもあります(最悪の事態を考えて行動しましょう)  ご質問者ができることは、  (1)相続放棄  (2)話し合いで支払い割合を決める(0:100~100:0までお二人で決めて支払いをすればどこからも文句は出ません)  (3)裁判で支払額を決めるです。 とりあえず下記のサイトをごらんいただければと思います。  http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzoku.html#seimei  あと、本当に遺産が保険と未払いの税金だけか確かめることも忘れずに。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました。とても分かりやすく参考になりました。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

建物を取り壊せば、相続を承認したことになり、税金を支払わなければならない。 全員が相続を放棄すれば、税務当局が、裁判所に手続きをして、その建物を競売するか、価値がなければ、そのままにして、税金滞納状態を処理する。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

納税義務がある人が、未納を残したまま死んだ場合には、国税通則法第5条により相続人に承継されます。 兄と弟の二人が相続人だというなら、二分の一づつ承継します。 財産を受け取った側にいくらという計算はこのときしません。 相続する財産があろうがなかろうが、承継はされます。 相続を放棄する手続きをとれば「相続人ではなくなる」ので、納税義務は承継しません。 実際に貰った財産が納税額に影響をするのは、相続税です。 相続税は、みんなで払う税金を「貰った財産額に按分して収める」制度だからです。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

厳密に言えば遺産があればそれで支払う事になりますので、弟さんがあなたとの協議の上で納付しなければなりません。 行政で相談する事をお勧めします。税務署などでは税は納めてくださいと言われるだけです。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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