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相続についてです。
母が亡くなり、税金(所得税・固定資産税)の未払いが発覚しました。相続人は私と弟の二人です。相続するものは私には一切なく・弟が受取人になっている生命保険が1本だけです。この場合未払い分の支払い義務は弟になるのでしょうか?また、固定資産税は借地の上に建てた建物にかかっているのですが、建物は取り壊す事になっています。相続する建物がなくなる場合でも未払い分は支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございました。とても分かりやすく参考になりました。