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相続税納税
父が死亡しました。父と母は離婚していたのですが 母に生命保険を残したいと受取人は母のままであり、 母は3080万の保険金を受取りました。 そこで母は相続人ではないので生命保険の基礎控除や 相続税の際の控除などが一切適用されません。 もちろんきちんと相続納税します。 ふと思ったので質問なのですが税務署は全ての案件が 正しいか点検しないですよね? 母は父と同じ姓を名乗っているし 生命保険を受取っているから相続人だろうと予想しますよね? 母が相続人ではないから正しく納税しているかどうか どこまで点検するのでしょう。 知り合いに聞いたら同じようなケースで納税する必要が あった方が、納税申告せずにそのままばれなかったらしいです。 そんな不公平があっていいのでしょうか?
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- saitosan00
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相続放棄をされた場合は、相続税の対象になる財産は保険金3080万円のみとなります。そのため、基礎控除以下なので、相続税はかかりません。申告も基本的には必要ありませんが、問い合わせが来ることもありますので、そのときは債務があるため相続放棄との旨を伝えれば問題ありません。 ご心配であれば、なくなられた方の住所地を管轄の税務署にお尋ねになったほうがいいと思います。
- saitosan00
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相続税は、亡くなった方全体の財産をみて、課税になるかならないかを判定します。 お母様が相続人でなくても、その保険金は遺贈されたとみなされて相続税の全体の計算に組み込まれていきます。 なので、全体の基礎控除、5000万円+1000万×法定相続人の控除については適用されます。 相続税の申告書には、戸籍の謄本をつけることになっています。それを見ると、離婚の事実が載っているので、お母様が相続人ではないという事実はすぐにわかります。 もし申告書を提出していなくて、保険会社の提出する支払調書(後述)から保険金支払の事実がわかったばあいでも、税務署から所轄の市役所等の戸籍係に問い合わせれば戸籍関係はすぐにわかります。 保険金の支払については、保険会社が税務署に対して支払調書を提出する義務があります。それで支払の金額や誰が掛け金を負担していた課やなぜ支払われたかなどが税務署のほうで確認できます。 その際に、非課税になることがわかっている場合は、あえて連絡したりはしないと思います。ばれないということではないと思います。 最後に、相続納税というのは、相続税の申告書を作成して、その金額で納税するということです。申告書作成も税額計算の過程で、基礎控除などの計算か行われる事になります。がんばって申告書を作成してくださいね。 余談ですが、亡くなった方ご自身が保険金の掛け金を負担している場合は、相続税のお話になってきますが、保険金を受け取られた方が負担していた場合は所得税の一時所得、また別の方が負担していた場合は贈与税になります。なので、掛け金の負担者は明確にしておく必要があります(なっているとおもいますが)。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 ちなみに詳細を省いてしまいましたが、債務が多い為私を含めた 相続人は相続放棄手続き中です。この場合母のこの保険金は どのような課税になるのでしょうか?分かりましたら 教えてください。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 そうなんですね。母は相続人じゃないから 相続税が結構な金額でかかると思って 近々早いうちに母を連れて納税に行く予定でした。 税務署に尋ねてみます。助かりました。