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死亡生命保険金の受け取りに関する贈与税と相続税の注意点
- 先月、実母が亡くなり、長男である弟を受取人とした生命保険に加入していることが分かりました。弟は私と半分に分けると言っているのですが、その場合、私に贈与税が発生するのでは…?単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。
- 死亡生命保険金の受取人が指定されていても、それはあくまでも代表受取人であり、法定相続人で分けるというような解釈があるようです。もし弟と半分に分ける場合、相続税が発生する可能性があります。
- ご両親が離婚しており、法定相続人は貴方と弟の二人です。具体的な贈与税の金額や相続税の計算方法は複雑ですので、税理士に相談することをおすすめします。
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FPです。 (Q)単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。 (A)(1250万円-110万円)×50%-225万円=345万円 (Q)死亡生命保険金の受取人が指定されていても、それはあくまでも代表受取人であり、法定相続人で分けるというような解釈 (A)いいえ。 生命保険は、契約者と保険会社の契約であり、 受取人だけが受け取る権利を持っています。 相続人が権利を持つ相続財産ではありません。 ただし、税金は別です。 商法(保険は商取引なので商法)や民法は、 誰が受け取るのか、ということを決めています。 その結果、受け取る人に税金を掛けるのが税法です。 税法では、保険金も相続税として課税することになっています。 つまり…… 弟さんが受け取った保険金を含めて、 御母堂様の遺産すべてに相続税を課税します。 今回の場合、 生命保険の控除 500万円×法定相続人の人数 相続財産の控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 があるので、合計で8000万円までは非課税です。 その後、弟さんが受け取った遺産の中から、 質問者様に贈与すれば、贈与税がかかるという順序になるのです。 なので、このような場合、 御母堂様の遺産がいくらあるのか、ということが重要なのです。 例えば、2000万円の遺産があるとします。 そうすると、合計4500万円の遺産となります。 2000万円の遺産を質問者様が受け取り、 2500万円の保険金を弟さまが受け取る 葬儀費用は、500万円余分に受け取った弟様が出す というような形にするのが一般的です。 なので、御母堂様の遺産がいくらあるのか、 ということがとても重要なのですよ。 遺産がゼロで、2500万円しかないとなると、 まずは、保険金を弟様が受け取り、相続が終わります。 次の段階として、弟様から質問者様へ渡せば、 それは贈与となります。
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相続税の申告期限は亡くなった日から10カ月では?? 現在、亡き父の相続手続きを行っています。 2500万の保険金は受取人が弟さんになっているならばそれは相続財産として折半したりはできないです。 受取人が指定されていても法定相続人で分けるという解釈は保険金以外に相続財産があって そのトータルの中で誰がどの遺産をもらうか、という分割協議上の話になった場合では?と思います 相続で一番必要なことは遺産のすべてを金額で数値化して合計すること。 お母様の持ち家などはありませんか?預貯金は? 保険金は500万までは相続の額に入らないので、2000万が相続額になります。 他に相続するものがあれば、スレ主様の場合は7000万を超えなければ相続税は発生しません。 【5000万+(1000万×法定相続人の数)が控除額だそうです。】 もし保険金以外に遺産が無ければ、半分の1250万をスレ主さんがもらうと贈与税が発生してしまうでしょうね。 贈与税の節税に関しては私は何も分かりません。 1250万の贈与の場合は345万の贈与税と計算で出てきました。 (1250万-110万:基礎控除分)×0.5-225万:控除額=345万:贈与税額 税率の50%というのは基礎控除分を差し引いた額が1000万超の場合です。最大の率です… 相続税改訂の法案が通るか通らないかの瀬戸際だそうです。民主も自民も改訂したがっていると聞きましたので その法案が通れば相続税は大幅アップ、そのかわりに贈与税が安くなる可能性があります。 差し迫って必要のないお金なら弟さんからの110万ずつの暦年贈与で課税を免れるか(これも最近は厳しくなってるらしいですが)、 法案が通ってから具体的に動くかのどちらかがいいかも。 3か月というのは相続放棄や限定承認を家裁に申し出る期限だと思います。
- nkdt0001
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>単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。 345万円 >相続税になるのでしょうか? ならない。 1250万円の贈与以外に、最初の回答者のような、なんらかの節税は可能かと思います。
お礼
ありがとうございました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先ずは慈母の逝去につき謹んでお悔やみ申し上げます。 相続税は逝去から3ヶ月以内に申告納税が鉄則です。 次に死亡保険金は遺産総額に含めて相続税を計算しますが「死亡保険金そのものは受取人の特有財産」です。 従いまして慈母の遺産が保険金だけとしますと貴方の懸念の通り贈与税が発生します(回避策としては死亡前に法定相続人に受取人名義を変更すべきでした)。 弟に保険金を遺した意図に「相続財産に居住不動産(或いは家業)があり、持ち分を買い取る資金として」と言う場合も有り得ます。この場合、分割協議書を作成して税務申告する事により相続税で済むと考えられます(弟が保険金を放棄して家屋や家業を選択するよう作成)。 尚贈与税は清算課税を選択すると割安です。本来清算課税は次の相続で清算する訳ですが「次がありません」から清算不要に。よって贈与税の割引だけ受けられるのです。
お礼
早々に回答いただきありがとうございます。用語が多くて混乱気味ですが自分たちが納得のいく方法を探したいと思います。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。用語が多くて混乱気味ですが、私たち兄弟が一番納得のいく方法を探したいと思います。