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相続について

父の生命保険保険金の受取人がわたしになっていました。保険料は父が支払っております。わたしが受け取った場合、贈与(遺贈?)になるのでしょうが、税金は相続税?贈与税?どちらになるんでしょうか?受取保険金は1億円です。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>受取人がわたしになっていました。保険料は父が… 相続税の範疇ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >受取保険金は1億円… あなたが受け取った他の相続財産、および他の相続人が受け取った相続財産すべて合算して、相続税額を算出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 相続税の申告と納付は 10ヶ月以内にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

s0928t
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