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農地の生前贈与の方法と注意点|住居用地は母に相続させることも
- 40代女性が、農地の生前贈与について悩んでいます。
- 弟が農地を相続する予定であり、農業をしないため売却する意向です。
- 賢い贈与・相続の方法や注意点をアドバイスしてほしいとのことです。
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>できれば住居用地くらいは母が相続するようにしたいです。 生前にお父様が贈与してしまうというのがいいかと思いますが、贈与税は相続税に比べ、控除額も少なく税額が高いです。 その土地の「相続税評価額」が2150万円以下なら、基礎控除と配偶者控除合わせれば控除額以内で税金かかりませんが、1反となると通常越えてしまう可能性もあります。 ただ、今土地の価格下がっているし、相続税評価額は実勢価格よりずっと安いですから、場合によってはそれ以下のこことも十分ありえます。 私も約1反の宅地あります(田舎ですが地方の政令指定都市)が、2500万円くらいの評価額です。 なお、その評価額は税務署で聞けば教えてもらえるでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf また、お母様が相続するなら、相続税はかかりません(1億6千万まで)。 なお、相続にするなら、お父様に遺言を書いてもらっておいたおうがいいでしょうね。 お書きの内容からすると、相続でもめるでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf >早いうちに父の土地を弟に「生前贈与」して整理をつけて、両親を引き取りたいと思ってます。 農地を農業をしている人に贈与する場合は、納税猶予の特例があります。 ただし、農地を売れば猶予は終わりです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm ところで、農地のある場所は市街化区域でしょうか。 それとも調整区域でしょうか。 市街化区域なら宅地として売れますが、調整区域なら農地としてしか売れないし、しかも農家資格のある人にしか売れません。 今の時代、借地としてならともかく、農地を買ってまで農業する人はいないでしょうね。 なので、調整区域だとしたら、弟の考えていることは甘いとしか言えませんね。
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- hata79
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弟さんに親御さんの土地を贈与してしまって、さっぱりしたいというのは分かります。 とても失礼ですが「なにをお聞きになりたいのか」がわかりません。 上手な贈与といわれます。 税負担が少ないのが上手というなら、贈与税は弟さんが負担するので「知ったことではない」です。 上手な相続というなら、親御さんがお亡くなりになる前に色々と準備をしておくということになりますので「早くさっぱりしたい」というお気持ちとは別に「相続発生の日まで、悶々と弟のことで悩む」ことになります。 親御さんが生きてる間に、さっぱりとしたいというのですから「贈与」です。 贈与については、税理士に聞きましょう。 その他のアドバイスもいただけます。
お礼
質問がわかりにくく、板汚しで申し訳ございませんでした。 いざ贈与・相続の際には、専門家にお願いする予定です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今日実家に行きましたので、ma-fuji さんの回答を印刷して母に見せました。参考アドレスもとてもありがたかったです。 30年前に祖父から父に相続しているのですが、そのときも一定期間農業をすると納税猶予のようなものがありました。今もあるということが再確認できました。また、農業をしないで売ることを前提としたら相続税が高いことも理解できました。 本当に考えが甘くて幼稚な弟なので(困っています)、両親がしっかり今後のことを考えないといけないですね。 自分も勉強してみます。ありがとうございました。