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農地相続 贈与について
実家を継いでいる兄の所有の宅地と農地を名義変更することになりました (離婚した兄の子供(血の繋がっていない)に将来、財産がいかないようにする対策のためです) 遠方に住んでいるので 農地を相続するには住民票を移して農業に従事しているようにしないといけない との事。 転出届けを出し、また時期をみて戻すことに・・ 当方は自営業で住民票を出したり戻したりするのは 何か問題はないのか心配になってきました ほんのわずかですが、農業収入も発生しそうです 相続 贈与税自体はわずかですが 税務署上なにか問題ありませんでしょうか 教えていただけませんでしょうか
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>離婚した兄の子供(血の繋がっていない) その子にお兄さんの財産を相続する権利はありませんが…。 養子縁組をしたとしても離婚すれば、通常、縁組も解消しますので、他人になります。 >農地を相続するには住民票を移して農業に従事しているようにしないといけない 贈与ですね。 貴方の場合相続ではありません。 相続とはお兄さんが亡くなった場合で、その場合は農業に従事している必要ありません。 >農地を相続するには住民票を移して農業に従事しているようにしないといけない 「従事しているようにする」ではなく「実際に従事している」必要があります。 贈与の場合は、「農地法3条の許可」が必要で、その条件があります。 >当方は自営業で住民票を出したり戻したりするのは 何か問題はないのか心配になってきました 短期間での転出入の繰り返しは認められないことがあります。 >相続 贈与税自体はわずかですが 税務署上なにか問題ありませんでしょうか 税務上は問題ありませんが、実際に農業に従事しないのら農地法上問題があります。 ただ、農業に従事する場合、贈与税の「納税猶予」を受けられますが、それを申告して受けるのであれば問題が発生することもありえます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4438.htm
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- hata79
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あなたは兄の推定相続人ではありませんので、遺贈でないかぎり贈与です。 贈与税についても、農業承継者の場合には、納税猶予制度があります。 住民票を移動して農業承継者として農業を実際に行っていれば良いのですが、農業に従事しなくなった段階で、納税猶予非該当になりますので、それまで猶予を受けていた贈与税に利子税をつけて納税することになります。 住民税がどこにあるかないかよりも「実際に農業に従事してるかどうか」が大事なところです。