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生前贈与について

初めまして。 生前贈与について質問させて頂きます。 両親にもう縁を切りたい旨告げた同時に、生前贈与を請求しましたが、 父の返事は、「1円たりとも払うつもりはない」でした。 私は、兄弟4人の内の女子1人の兄弟構成ですが、 男尊女卑の考え方の両親の元、両親からも兄弟からも可愛がられたとか愛された記憶がほとんどありません。その点に関して、恨みというより憎しみに近い感情があり、その感情がある故に、生前贈与という形でどうしても法的に正当な金額を父からもらいたいのです。 父は、いくつかの土地を貸しているその家賃収入で暮らしておりますが、私はその土地が欲しいわけではなく、ただ現金である程度の金額をもらえればそれでいいのです。 「自分のお金は自分で使い切って死ぬ」と言う父に、お金を出させるにはどのような法的手段を取ったらいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#19760
noname#19760
回答No.3

なるほど、ご事情お察しします。 貴方がもし未成年ならば御尊父には養育義務がありますので、そのような性質の金員を出させるのは可能かと存じます。 生前贈与という形でどうしても法的に正当な金額をもらいたいのならば、御尊父に「娘に生前贈与したい」という気持ちを持たせることでしょう。 どうですか、いろいろあったとは思いますがこれから一生懸命親孝行して、御尊父の気持ちを変えてみては。 かげながら応援しますよ。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

生前に親の財産をもらうことはあなたの権利ではありません。 財産は親が築いたものであり、家族全員のものではありません。 お父さんのものであり、お母さんのものです。 親のもつものの生前贈与というのは法律で守られている子供の権利ではなく、親が子供にお金をあげる場合の呼び方に過ぎません。 親が稼いだお金を、自分で使い切るというのをあなたに止める権利はありませんし、それを奪う法的手段などあるわけがありません。 親の財産は土地どころか一円たりともあなたのものではないのです。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

法律分野の回答としては、次のとおりです。 現行民法では実の親子関係を断絶する方法はない。 所有者にはその所有物を自由に処分することができ、他者から贈与を強要されることはない。 親子の縁を切るかわりに相続分を先に渡せ。 というように読み取れますが、親子の縁を切ることもできないし、将来発生するかも知れないが「現時点では存在しない相続権」について何も要求することはできないということです。 法律はこの件に関して一切手助けとはなりません。 むしろ父親側を守る根拠になるでしょう。