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農地法に詳しい方へ、農地耕作者の権利について

農業を営んでいる50歳弟について、 農地は、祖父と父の名義です。 組合員勘定は弟名義で、借金があり、農地のほとんどに抵当権が付いています。 14年前、父が経営していましたが、借金が限度額を超え、農協から離農勧告されました。 見かねた弟が会社員をやめ、農業を継ぎ、 組勘を自分の名義にし、借金を安い金利に変える等して、 少しずつ借金を返しながら今日に至ります。 父と弟は折り合いがわるく、 父は土地を弟に譲らないと言っています。 祖父の土地については、父に一任されています。 弟は、土地の権利が父にあるので、 自分は追い出されて耕作させてもらえない可能性があると怯えています。 その場合、弟に耕作権はないのでしょうか? 農業委員会に借地契約をしていないようです。 また、父は土地を売って、お金に換えると、弟を脅すのですが、 土地のお金は父に入り、組勘の借金は弟に残ることもありえるでしょうか? この2点について、教えてください。 よろしくお願いします。 年齢も年齢なので、組勘を清算して、農家をやめる事は避けたいのですが、 父と弟は修復不可能なほど、こじれています。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

少し冷静に考えると、現在の一般的な状況として農地を買収したい という人はそう沢山はいないと思います。また、農地を買える人は 農地法で制限されていて、原則は同じ地域で一定規模以上の営農を している人です。 質問の農地はさらに抵当権がついているという事ですので、「買う」 と手をあげる人はほとんどいないと思います。 >土地のお金は父に入り、組勘の借金は弟に残ることもありえるでしょうか? 仮に買手がついた場合でも、売買に際しては抵当権抹消が必要です から、残借金の返済も同時におこなう必要がありますので、売却 された場合、借金だけが残るということはないと思います。 少しずつでも返済している状況であれば、組合も抵当権行使などは 行わないでしょうし、父よりは弟さんに肩入れするでしょう。 ですので、そう悲観せずいままで通り淡々と営農を続ければいいの ではないかと思います。

k-hau
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖父は高齢で、父も後期高齢者なので、 真面目に営農していれば、時間が解決してくれるのでは と期待しています。 農協に相談するには、まだ早い段階だと思い、ここで相談しようと思いました。 この内容を弟にも見せて、やるべきことを、きちんとやっていくように と、モチベーションを持たせてやりたいと思います。

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