- ベストアンサー
農地を相続した場合の兄弟間での賃貸について
昨年父親が亡くなり、兄と弟の私が農地(田と畑)を相続することになりました。 兄は実家で父の手伝いをしながら農家を続けていました。 私は東京でサラリーマンをしていて、農業の実績はありません。 法定上、相続は兄と半分ずつなのですが、これまでの実績や寄与分を考慮すると、 兄が全て相続するのが良いと思うのですが、私も少し(1割程)相続して、 将来に備えたいと思う気持ちもあります。 農地法を調べてみると、農家の実績がなくても農地の相続が出来る事が分かりましたが、 私は耕作が出来ないので、相続した農地を兄に貸す場合、賃貸契約書などを交わす必要が あるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご認識の通り、相続に関しては農業委員会の許可は必要なく、届出をすればOKです。 また、今後も相続が不可になるような法律は検討されていません。 農地の大規模化、集約化を推進する法律は別にあり「農業経営基盤強化促進法」がそれに該当します。この法律は、農業の担い手不足により、耕作放棄地の増加を防ぎ法人化を推進するための法律です。 2つの法律による、売買、賃貸の違いは以下に記載されています。 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html 農地の分割が良くないと言われるのは、分割された農地が転用される場合を想定指定のことです。農業は大規模化、集約化を行っていかないと効率的な経営が成り立たたず、分割はそれに反するからです。 分割後も農地として利用するなら、特に問題は無いと思われます。 農地を持分共有してしまうと、その後の相続(お兄様とご質問者様が被相続人になった場合)複雑になるのでお薦めできません。 相続時に分割し、その後ご質問者様からお兄様に売却するなり、貸すのが現実的な方法だと思います。 なお、賃貸契約書は作成した方が良いのは間違いありません。
その他の回答 (3)
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>農家の実績がなくても農地の相続が出来る事が分かりました 農業と言うのは、江戸時代から続く「封建制度」が続いています。 つまり、農地の売買や贈与・賃貸に関しては「代官所(農地委員会)の許可」が必要です。 代官所が許可しないと、一切名義変更及び賃貸が出来ません。 農地は、共産国家と同じで実質的な所有権は存在しません。^^; 唯一の例外が「相続」です。 これも、相続権者が農業と無関係の場合は「相続不可」となるような法律の準備が進んでいますがね。 自民創価学会連立政権としては、「小作農家を廃して、大地主制度復活」を目指しています。 つまり、戦後の農地改革を放棄する事ですね。別名、農業の大規模化! >相続した農地を兄に貸す場合、賃貸契約書などを交わす必要があるのでしょうか? 質問者さまと兄ちゃんの関係が良ければとの前提だと、全く必要ありません。 何故なら、農地は「細分化する事は現実的に不可能」ですよね。 先に書いた通り、江戸い時代からの封建制度が残っている業種です。 代官所が農地(農業)委員会になり、庄屋が農協になっただけです。 つまり、「地主は誰。小作は誰」と複雑な関係になると「水利権など複雑な手続き」が必要になります。 例えば、庄屋からは「毎年、誰が何処の農地で、何を、どれくらい作付を行うのか」の調査があります。 下手に賃貸契約書を結ぶと、色々な手続きが必要になります。 兄との関係が順調なら、契約書云々よりも「代わりに耕作して」と告げるだけで問題ありません。 もちろん、相続時には「農地を分割相続するよりも、持分で相続」した方が良いです。 「馬鹿者!」の事を「たわけ者!」という地方がありますよね。 これは、農地を相続する度に分割して「農地としての価値が無くなる事」が語源との説もあります。 「たわけ=田分け」 ちゃんちゃん。 山田君、座布団3枚!
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 農地の売買が農業委員会の許可が必要なのに、相続のみ除外の件は確認済みでしたが「相続不可」になるような法整備が進んでいるのは知りませんでした。 兄弟関係は良好です。賃貸契約書は話し合って考えますが、未知のトラブル防止のため必要かな、と思っています。 相続時に、分割相続よりも持分で相続のほうが良い理由は「たわけ」で、細切れにならない為ですね。持分と言うことは共有地ですよね。 登記簿見ると、1000平方メートルから3000平方メートルの田と畑が20位ありますので、私が相続するのはその内のひとつで良いのですけど、それでも持分の方が良いのでしょうか。 再度、ご回答頂けると助かります。 ありがとうございました。
- yuki_n_y
- ベストアンサー率58% (921/1571)
追加ですが 私も少し(1割程)相続して、 将来に備えたいと思う気持ちもあります。 定年退職後、または、手伝いでこの農地に家を建てる事は賛成です。 周りの方々も喜ぶでしょう。 その前に、以前の質問の様に、今の内にその市・町・村役所に、農振は、外れているか、外すには何年かかるか電話で聞いてみてください。 農振が外れていれば、農地法第4条で2~3ヶ月で家を建てても良いと許可がおります。 余にも広大の農地の場合、家の部分だけ文筆する事務が発生します。
お礼
田舎なので、農業振興地域は外れないように思います。 宅地に出来ればびっくりする位の金額になるのかもしれませんが、、、 追加の回答、ありがとうございました。
- yuki_n_y
- ベストアンサー率58% (921/1571)
貸す場合、賃貸契約書などを交わす必要が 無くても良いですが、問題が多発しますので、利用権設定をした方が安心して過ごせます。 また、兄様(借りる人)にもメリットが有ります。農地台帳に記載され、農業規模拡大し融資を受けるとか、別の農地を購入する時などの下限面積に対応するとか、国の施策に色々対応出来ます。 書き方は簡単です、普通は借りる方が書きますので、実印の押印と印鑑証明を一通用意してあげます。 近年は、農地中間管理機構という組織が出来ましたが、書類作成でも手数料取られます この書類のやり取りは、レターパックプラスが便利です(交付記録・特定封筒) 私の所で新規に借りる場合は、法務局に行き要約書500円だったかなと、市役所で印鑑証明300円、格安です。(更新は300円のみ)諸経費、燃料代・封筒代 書類の書き方で問題は、賃貸料です、無償の場合は貸借。利用年月間、身内で有れば5年か10年と書きますが(両者で話し合って)、どうしても返して欲しい場合は、両者同意のもと解約できます(書類が有ります0円) 農地の固定資産税は、貴方様が支払います。(守り賃だと思って)
お礼
私と兄は2親等ですので、賃貸契約書が無くても兄が耕作出来るのかどうか分からなかったので、質問しました。 トラブルが起きないように賃貸契約書を作成した方がよさそうですね。 固定資産税と、他の資産割分が増えるのは覚悟しています。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 農林水産省のページも確認しました。 正式には賃貸借契約書を交わす必要があると思いますが、兄弟ですので簡単な契約書で済ませたいと思っています。尚、現時点で売却は考えていません。 確かに、持分共有は自分が被相続人になった時に複雑になりそうですね。 2人でよく考えたいと思います。 ありがとうございました。