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生前贈与について
生前贈与について教えて下さい 披相続人(父)がある特定の相続人(A)の名前で土地を購入しました。 他の相続人(B,C)にも同じく父が購入した土地が(B,C)の名義であります。 分配がすっきりしないので、全ての遺産を一度披相続人(父)名義に持ち戻すことにしました。 配分時にある相続人(A)から、持ち戻しは止める。自分名義の土地は生前贈与として扱うと主張を変えました。 この土地は(A)に贈与されたものではなく、単に名義のみを利用したものであり、父親名義に持ち戻すべきと考えますがこれを主張できませんか。 他の土地も(A)から(B)へ、(B)から(C)へと父親が子供の名義を利用して購入してきたものです。 現在その土地には父名義の家屋があり、その家屋には他の相続人(B)が父親の許可を得て居住しています。 その土地は(A)の名前を利用したのみで贈与の解約も有りません。その土地は現在の家屋が出来る前は父親が他の目的に利用していました。 登記上の名義は(A)の名義になっています。(A)は40年も前から精神疾患があり成年後見人がついています。
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- toratanuki
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回答No.1
名義変更(更正)の場合、莫大な税金がかかるおそれ有り。 税理士に計算してもらってからにすべきでは。 脱税などとして、処分されたら、元も子もない。
補足
ご回答ありがとうございます。 参考に致します。