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生前贈与の範囲
兄弟で相続に関して争うことになりそうです。 私は、6年前に父の土地家屋を生前贈与されました。 弟は、離婚裁判に係る費用や慰謝料を父に肩代わりさせました。これが生前贈与になるらしいのですが、離婚に至るまでの前妻(父と同居)への生活費、成人した娘への生活援助などは生前贈与に入りますか? また、弟は経営していた会社の倒産にかかる一切の負債を父に肩代わりさせていますが(ただし、父は保証人になっているみたいです)これは生前贈与に入りますか? こういったものは、いつまでさかのぼって計算するのでしょうか?
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前質問の補足も読ませていただきました。 離婚裁判費用や慰謝料、自営していた会社の負債の肩代わりなどが 生前贈与にあたると判断できます。 ただ、配偶者や娘さんの生活費については、 同居していたのであれば、生前贈与とはみなされないと思われます。 (月100万以上とか、不相当に高額であれば別ですが・・・) それから、生前贈与の範囲ですが、 基本的に期限はありません。 よく勘違いしている人は3年以内、と言いますが、 これは相続税を計算するときに 何年前までの贈与を遺産とみなすかという 税務署の見方ですので、 相続に期限がないのと同様、 生まれてから一切合財が生前贈与といえなくもありません。 とはいえ、生活費だとか、 義務教育にかかる教材費だとか、 細かいお金まで計算し始めると大変ですので、 そのあたりは生前贈与とは認められず、 おおむね通常の親の支出の範囲を超えるもので 家の頭金とか、自営業の開業費用とか 大きなものだけを計算します。 ただし、そのへんの細かい金銭は 当事者間の記憶での言い合いになるかもしれませんので、 どのくらいの費用を相手がもらっていたか、、 あなたの生前贈与を受けた土地家屋の価額が どのくらいかを調べられたほうがよいと思います。 蛇足ですが、 前の質問をちゃんと終わらせた上で、 新しい質問をされたほうがいいと思います。 でないと、質問ばかりするだけで 放置する人だと思われて、 心ある人からの回答が得られなくなりますよ。
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- tac48
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う~ん、大変な状態になりそうですねえ。質問者さんがまず探すべきは、本質問への 回答ではなく、「人に道」に理解のある弁護士さんです。親の財産で兄弟が争う 裁判ほど、凡庸な裁判でありながら、長期になり、さらに人の道を踏み外しかねる 危うい裁判はありません。 回答の根拠になるものは民法903条です。同居していた時の生活費は入れないのが普通 で、生活援助は同居していなかったとしても金額的に裁判になるならないってな金額 とは異なると思いますし、特定も難しいのでは??? よくある事例は、親が兄弟の一人に社長を譲ると同時に会社の株を生前贈与したケース です。この場合、贈与時点から相続発生時までに会社が急成長するとけっこうもめる ケースになります。それに比べたら、とっても単純なお話なので、きっと合意への 道が探せるものと祈ってます。
補足
さっそくありがとうございます。 実は、弟は離婚訴訟でもめて、前妻を実家においたままで家をでて行方が7年もわからなかったのです。その間、前妻とすでに成人してはいましたが生活力のない娘の生活を弟は亡父に任せていたのです。亡父は、同じ屋根の下にいること、自分の息子の不始末であること、財政力が少しはあったことから、援助していました。(この度、当時の亡父の家計簿を始めて見て、その額と理由に唖然としました) これは、夫である弟の扶養義務を怠ったものとして、父が払った分を生前贈与という形にはできないものでしょうか? 7年以上の間の額は500万円以上になっております。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 裁判とか弁護士とか、いままでの人生で縁のない世界の出来事が興りそうで、不安になっていろいろ相談してしまいました。頭の中がこんがらがって・・・ 人が一人なくなるって大変なことなんですね。それまでの家族や親族との関係が浮彫になっていやな思いをします。 早くさっぱりしたいものです。 お金については欲はないのですが、勝手なことばかりいう弟には些か怒り心頭です。