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特許:発明者の権利
会社が解散、清算中のため、私が発明した特許の権利は、現在、親会社のものとなっています。 わたしは解雇になりましたが、発明者の権利として、せめて使用権の利用など何かしらの恩恵はないものでしょうか?
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発明の権利を会社に譲渡した後は、発明者には、会社に対し対価請求権が残るのみですが、会社が解散したとなると、その対価請求権の請求先も消滅してしまったという状況です。 清算中であれば、その会社の財産は管財人(弁護士)が管理していますので、管財人に、その特許を譲って欲しい旨の交渉を行うことは可能です。が、解散の原因が破産などの場合は、管財人も少しでもキャッシュを作ることが債権者に対する義務なので、数十万程度の譲渡対価を逆に要求されることになることが多いです。
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- gluttony
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例えば大工さんが家を建てて依頼者に引き渡した後、その大工さんにはその家を自由に使える権利がないのと同じではありませんか。
- CDCTAK
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解散前の会社の職務発明規定がどうなっているかで変わりますが、基本は貴方に権利はありません。 でも、交渉によっては、その特許を取り戻すことも可能です。 特許権を維持するには、相当の経費が必要です。 もし親会社がその特許権を実施していないのでしたら、貴方に無償で譲ることも可能かと思います。 それは、親会社との交渉によるしかないのですが、貴方がその特許を実施する予定があるのでしたら、発明者として、親会社と交渉されればいかがですか? 要は、親会社に権利維持の経費なしに、通常に実施権を残存させるから、無償で権利を譲渡してもらうことです。 自らの負担なしに、実施権のみを欲しがるのは、相手にとっては面白くないと思いますよ。 また、親会社が特許を実施しているとすれば、その実施による利益に対する対価を請求できるはずです。 特許法の職務発明規定は、実施による利益の発明者への還元を明記していますので、この点を交渉材料にされるのも良いと思います。 それは、青色LED特許の裁判でも明らかになっていいます。
お礼
ご回答いただき誠にありがとうございました。
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