• 締切済み

派遣社員の発明・特許、出願する権利に関して質問です。

私は、派遣社員です。派遣先である発明をしました。私一人で発明したとは言い切れませんが、私の貢献は大きく、私がいなければ、発明できなかったと思います。しかも最低でも2件あります。また基本特許でこれがないと商品が製造できないです。 そこで驚いたことに、その発明を特許出願する際、私になんの一声もかからず、勝手に出願されました。もちろん発明者は、そこの正社員となっており、発明者として私の名前は入っていないです。 ここで質問です。この様な行為は違法ではないでしょうか?ある特許の本で読んだのですが、発明を特許出願する権利は発明者にあり、その権利を企業や法人等に譲渡して、そこで初めて企業や法人等が特許出願できると書いていました。私もそのように解釈しています。そのため、特許を出願する際は譲渡証を記入・捺印すると思っていました。 ただ、職務発明に関しては無条件で譲渡するという契約が、入社前や派遣時に結ばれていれば、権利は自動的に企業・法人のものになってしまうのでしょうか(つまり譲渡証は儀式みたいなもの)? 少し興奮してしまって、文章がわかりにくいかもしれません。申し訳ないです。 私の発明は職務発明なので、勝手に出願されても、文句は言えないのでしょうか?泣き寝入りなんでしょうか?それなら、なんのために、がんばって発明をしたのかわからないです。 特に訴えるとか、対価とかを得るつもりはないです。発明者として名前が載ってほしいという自己満足といえばそこまでです。でも、たとえ何のメリットがなかっても、会社に対して、一言苦言を与えたい気持ちはあります。 どうか、教えてください。会社が勝手に特許出願したことに違法性があるのかないのか?私は泣き寝入りしなければならないのか?会社に対して、苦言を一言与えるための手段はないのか? 宜しくお願いいたします。 補足 あの後、多少調べました。下記に、発明者の権利として”他人が特許を取った場合でもその特許証に発明者として氏名を記載してもらう権利もあります。”と示されています。会社はその権利を一方的に無視しているとして違法性はないでしょうか?また、一言文句を言えないでしょうか? http://www.jpaa-tohoku.jp/q_and_a/#q05

みんなの回答

回答No.3

派遣社員や契約社員の発明に関しては、非常に難しいところがありまして、職務発明規程がある企業であってもそのあたりはなにも触れていない企業がたくさんあるのですが、現在もその会社にお勤めでしたら、まずそういった規程をご確認ください。 おそらく企業にとっては派遣社員の方が発明者になると色々面倒なことがでてきて、ややこしくなるので発明者からはずしたのでしょう。 しかし、そんな理由でしたら、割と簡単にraripex2さんから要求すれば補正してもらえると思います。 まず、そういった要求をする場合は、その会社との契約が切れるときにするべきです。でなければ会社側に契約を途中で打ち切られる可能性がでてきます。ちなみに損害賠償請求を考えておられるのでしたら、知ってから3年以内(民法724条)です。 次に、その会社に知財担当者がおられれば、その方に相談されたほうが良いと思います。これも契約期間終了間際のほうが良いかもしれません。理由は上記と同じです。 次に、「発明者名誉権」というのがあります。これを盾に請求されると良いでしょう。 条文に規定されているものではありませんが、パリ条約4条の3は発明者掲載権を規定しており(26条)、特許法においても発明者が発明者名誉権を有することを前提として、それを具体化した規定を設けています(28条、36条、64条、66条)。 人格権たる発明者名誉権は、排他性を有する権利です。したがって、発明者名誉権が侵害された場合は、発明者は侵害差止めを請求することができます。そして、公報に発明者として記載されなかった場合は発明者名誉権が侵害されたことになります。この場合、発明者は出願人に対し、真の発明者に訂正する補正をするように請求することができます。 最後に、trytobeさんが「冒人出願なので拒絶査定又は無効にすることができる」と言われていましたが、確かにその通りなのですが、ほっておいても拒絶査定されることはありませんので、情報提供する必要があります。また、「無効にすることもできる」とありますが、明細書に記載されている内容以外で発明者しか知りえない事実などがあれば別ですが、実際のところ難しい気がします。 また、自分で実施されるのであれば別ですが、お金をかけてそこまでする必要があるのかどうかは疑問です。 それよりも会社とうまく交渉されたほうが良いと思います。 また、会社にとっても会社にとって重要な発明をされた方は、契約社員ではなく正規社員として向かえ入れたいと考えるのが普通ではないでしょうか。 あと、発明の内容がわからないので、何ともいえないのですが、発明を実施するにあたって発明者の協力は不要なのでしょうか? 通常は派遣社員などが発明された際は、発明者協力義務などを明記した契約を締結します。そのあたりその会社の対応はいけてない気がします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B26926B02567E84949256C15001077C7.pdf
raripex2
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 発明者名誉権というのは始めて聞きました。 今後、どのような行動を起こすか、考えているところです。 これからも宜しくお願いします。 

  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.2

職務発明や出願の動向に関しては、trytobeさんが詳細に回答されているので、私からは、上流の、職務発明かどうかに関してコメントします。 まず、質問者様の発明が職務発明に該当するか、ですが、派遣社員に関しては少し難しい面があります。 つまり、職務発明の要件である、「発明者個人の担当職務」と「発明者を雇用する会社の業務」とが、派遣先と派遣元とで異なるからです。 発明をすることが「職務」として客観的に求められているのか、職務ではないが、たまたま結果的に発明をしたのか、で違ってきます。 会社の業務も同じで、派遣元の会社の業務が、社員に発明を生み出させるような業務を客観的に行っていると言えるか、が問題になります。 職務にも業務にも該当しなければ「自由発明」、業務だけ該当すれば「業務発明」、両方該当して初めてめでたく?「職務発明」になります。 職務発明以外は、発明者がさらに有利になりますので、何かしら苦言を言いたい、という質問者様には心強いのではないでしょうか。 なお、派遣元と派遣先の会社間の契約も多少は関係してきますが、あくまでも、「特許を受ける権利をどうするか=出願人は誰になるか」とか、会社間の譲渡手続や金銭などの取り決めに過ぎないので、ここで問題になっている、発明者が誰か、という事実問題には突っ込めないはずです。もし、会社間の契約で「派遣社員がした発明は、派遣先企業の社員がしたものとみなす。全ての権利は無償で派遣先会社に譲渡する」なんて乱暴な規定があれば、その契約は特許法を完全に無視した違法な契約なので、公序良俗違反で無効です(民法90条)。それでも、立場の弱い派遣元企業は従わざるを得ないので、下請け保護法か何かの法律にも抵触するおそれもあります。 色々と調べて見ると、いい攻撃材料?がどんどん見つかると思いますよ。頑張ってください。

raripex2
質問者

お礼

yasarky様  ご回答ありがとうございます。状況対応まで示していただきまして、とても参考になりました。これからも、誇りを持って仕事を遂行できると思うと、生きがいを見つけた気持です。  実は、あの後、また一つの発明を実現することができました。今回は、相手も気を使ってか、発明者として名前を載せると言っていただけています。ただ、その表現が“名前をのせてあげる”という風な、高飛車な言い方で、気分が良いものではないです。  私は、非現実的また不法かもしれませんが、相手の出方によっては、発明者に与えられている“特許を出願する権利”を譲らないでおこうかとも考えたりすることもあります。たとえば、発明の対価に納得できないとかで駄々をこねたい気持ちです。  どちらにせよ、有利な状況には変わりないので、今後、派遣契約更新等で利用できたらと考えています。  これからもよろしくお願いいたします。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

職務発明については、「特許を受ける権利」を会社に譲渡することは契約で一括してできますが、「発明者」欄から消し去ることはできません。 つまり、本人が発明した事実は存続し、特許を得る権利は会社に渡るけれども、それによって会社が得た利益にたいして見返りを得る発明者としての権利(実施補償)は発明者に残ります。 特許法 第三十五条(職務発明)  使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。     :(2項略) 3  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。     :(4,5項略) また、別途契約していなければ、会社が得られるのは実施権どまりであるため、会社が他者・他社にライセンスすることはできません。ライセンスをしたいならば、会社はそれに合わせた契約を発明者と結ばねばなりません。 職務発明制度に関するQ&A - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_q_a.htm さらに、今回の場合は、発明者でないものが出願した「冒認出願」として、拒絶査定される理由になる可能性が残っています。少なくとも、出願人が会社の法人名であっても、発明者欄に発明に関与した人間の名は記されていなければなりませんし、上述のようなライセンスに関わる契約のためにも権利譲渡が行われた関係者は明確にされねばなりません。 特許法 第四十九条(拒絶の査定)  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。     :(1項一~六号略) 七  その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。 ですから、この無効理由が情報提供されれば、審査段階で拒絶理由として採用され、その会社は適正な処理をしなければ特許権を得ることはできなくなります。特に、冒認ではないことの立証責任は特許権者(つまり会社側)にあるとの知財高裁の裁判例がある点で、会社には誠意ある対応が求められます。 Vol_56 記事詳細 「知財管理」誌 機関誌・資料 日本知的財産協会 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/56/12_1895.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
raripex2
質問者

お礼

trytobe様 ご回答ありがとうございます。特許法、裁判例まであげていただきまして、たいへん助かりました。目頭が熱くなるくらい感動しましたし、ある意味安心しました。 あの発明は、私生涯の最高の発明になるかもしれません。というのは、正社員の方も2年くらい検討していたのですが実現できなかったところ、その後、私がたまたまとは言え、数ヶ月で実現できたからです。また、営業から派遣先に発明・特許の対応をきちんとしてほしいというふうに要求していたので、相手は知らなかったという言い訳ができないです。それだけに不躾な対応に腹を立てていました。 ご存じとは思いますが、派遣社員はとても弱い立場です。状況によっては、行動を起こそうと思っています。 とりあえず、一つのカード、切り札を持っていると思うと大変心の支えになります。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。  実は、その後、また新たな発明をすることができました。その後の続きは、yasarkys様の欄に示したいと思います。もしよろしければ、見て下さい。

関連するQ&A