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「特許を受ける権利」の存続期間は?・・
題の通りなんですが・・ 「特許を受ける権利」は「発明の完成」で開始しますよねぇ? で、問題はこの権利の終期なんです。 「特許を受ける権利」っていう題名からすると、 「特許を受けるまで」なのでしょうか? 「査定が確定するまで」なんでしょうか? 「特許出願するまで」なのでしょうか? また、公開されなければずーっと存続するのでしょうか? このか細く見える権利の存在が気になってます。(^^;
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acacia7さんは弁理士試験を受験されているんですよね? 青林書院発行、注解特許法上巻(中山信弘氏編著)が参考になります。 特許を受ける権利の消滅という項目があり、 (1) 特許権の査定登録 (2) 拒絶査定の確定 (3) 相続人の不存在 (4) 権利能力の喪失 (5) 新規性、進歩性の喪失 (6) 放棄 (7) 先願 が挙げられています。 > 公開されなければずーっと存続するのでしょうか? 公開前に取り下げた場合のことですか? その場合に再出願できるということはご存知ありませんか? (メリットは少ないですけど。) ちなみに手続無効(却下)の場合にも再出願が可能ですので、権利の消滅にはなりません。 また、権利の発生についても解説されていました。 でも、ここで詳しく書くと削除されちゃいますので、上記の本をご購入されてご研究下さい。税別15300円かな?
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- First_Noel
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日本では特許を受ける権利は出願の時点でスタートしますよ. また公開は,1年6ヶ月経過または実体審査があれば公開されます. 詳しくは特許庁のページ(下記)を御覧下さい.
お礼
ご回答ありがとうございます。 あれ・・ 商標を受ける権利は商標登録出願からですけど、 特許は発明の完成時ではないですか?? でないと、特34条に 「・・特許を受ける権利の承継は、・・・特許出願をしなければ、 第三者に対抗することができない。」ですから、出願前に存在はしてますよね? 第4項に「特許出願後における特許を受ける権利の承継・・」ってありますし・・ あ・・・・少なくとも出願後に特許を受ける権利はあるんですね・・(--; 自分で見つけてしまった・・ すると、あとは査定の確定か、特許査定に限られるのか・・ですね。 あと、質問中の「公開」っていう言い方が問題ありでしたが、 特許出願を行わないで秘密に保持した場合の「特許を受ける権利」のことです。
お礼
御回答ありがとうございました! やっとスッキリしました。 今年始めて受けてみて、一次でこけました。 うーん。やっぱり注解は手に入れないとだめですね。 覚悟決めて買う事にします。 あれって、下巻はないんでしたっけ。。。