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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務発明について(特許))

職務発明について従業者が特許を取得した場合の使用者の権利

このQ&Aのポイント
  • 従業者が職務発明に対して特許を取得した場合、使用者は無償の通常実施権を持つ。
  • 就業規則には特許権の承継や専用実施権の設定が定められ、使用者が特許を取得した場合、従業者は相当の対価を受ける権利を持つ。
  • 使用者は特許に対するコスト負担を避けるため、権利の継承を受けずに無償の通常実施権を継続することもできる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.2

1:について 従業員が自ら権利化することは対価が得られる保証が無ければ有りえないでしょう。 特許を出願し権利を得る(維持にも)には費用だけではなくある種の慣れが必要です。 慣れていないと拒絶査定(出されることが多い)が出された後の対応で失敗する可能性が高まります。 もし、従業員が権利を取得してそれを他社に許諾した場合などを考えると長期にわたる裁判になる事が考えられます。 無駄な時間と費用がかかるし、実施権を失う恐れも有ります。 権利化しないのであれば、他社が真似をすることを止められません。 2:について 通常実施権で良しとする会社はほとんど無いでしょう。 知的財産を財産と思っていない会社は駄目な会社です。

harada08
質問者

お礼

よく理解できました。有難うございます。

その他の回答 (2)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>1.使用者が 発明に対するコスト負担をしたくないのなら権利の継承をうけず無償の 通常実施権を実施しつづければよいように思えますが そういう考え方でいいでしょうか。 駄目です 従業員Aが画期的な発明をして、 自社で独占実施をしたい時に Aが競合他社Xに無償で実施したなんてことになったら 目もあてられません。 また、他社から攻められた時に、自社では相手を攻める特許が1件も無いなんてなったら 製造中止か、売価にライセンス料が上乗せされて商売にならないかどちらかです。 だから、企業が自分で権利化するしかないのです。 >2.日本の大手の電機メーカーなどは 職務発明についてはどのような扱いが実際には 多いのでしょうか。無償の通常実施権でしょうかそれとも 就業規則に定める ケースが多いのでしょうか。 大手は就業規則ですが、特許に関心の無い中小においては定めていないケースが多いようです(そもそも、就業規則が無い企業もあります)。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bunkakai_06_paper/08.pdf http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/portalsite/pdf/syokumu_a.pdf http://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=25708 最近は社会保険労務士さんも、就業規則における職務発明の規定を作成することを勧めているようです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

1.別に、従業員が、個人で出願料、審査請求料、登録料、特許料(維持年金)、などを支払ってくれるなら、使用者は無償でライセンスしてもらって実施すればそりゃお得です。 2.ただ、実際は会社が出願料、審査請求料、登録料、特許料(維持年金)、などを支払って登録させては権利を維持させるコストに見合った回収をしているのです。ですから、従業員は、会社に特許庁への手数料負担をしてもらうかわりに、権利の承継と専用実施権を与える、という就業規則などのルールに従って譲渡契約を結び、会社がコスト回収に成功した場合には相当分の対価をもらうような契約をしたほうが楽で有利なのです。 産業財産権関係料金一覧(2015年4月1日以降)| 経済産業省 特許庁 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm

harada08
質問者

お礼

有難うございます。中小企業なども このように就業規則、譲渡契約など きちんと手続きを踏んでいるのか興味あります。

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