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特許について。
特許は発明者と特許志願者(または会社)が違う時、 正式にはどちらに権利があるのでしょうか?
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「発明者」が「特許志願者」に特許を受ける権利を譲渡した後に特許出願人として特許出願したときは、正式に特許を受ける権利を有する人の中から一番初めに特許出願をした人のみが特許を受ける権利を正式に持つことになります(それ以外の人に対抗できます)。(特34条1項) もし、同一の発明者から継承した同一の特許(実用新案登録を含む)を受ける権利を有する者が同日に特許出願したときはその出願をした人達の協議で定めた者が特許(実用新案登録)を受ける権利を正式の持つことになります。(それ以外の人に対抗できます。)(特34条2、3項) あと特許出願後についての決まりは4-6項に記載があります。 結果的にはその特許出願人が発明者でない場合においてその発明について特許を受ける権利を承継していないときは、その特許出願は拒絶されます(特49条7号)。もし、万が一拒絶されなかったときでもその特許権はなかったとすることできます(特123条7号) ので、発明者と特許志願者が違っても特許を受ける権利を承継して、特許志願者が特許出願を行っているときは特許志願者に正式に権利(特許権等)があります。 逆を言えば、特許志願者が特許を受ける権利を承継していないのに特許出願を行ったときは、その特許志願者に権利(特許権等)はありません。
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- gluttony
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回答No.1
特許出願をした場合の権利(特許を受ける権利あるいは特許権)を持つのは、特許出願人です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか… やっぱり出願人に権利があるのですか。
お礼
お! 詳しくありがとうございます。 ただ一概に出願人の権利ではないということですね。 大変ありがとうございました。