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特許における発明者の権利について
最近青色発光ダイオードの特許訴訟における一審判決が話題を呼びましたが、同様な訴訟が各所で起きています。 企業における社員の立場を常識的に考えると、勤務上の成果に対する報償は給料で支払っており、会社に大きな利益を与えた社員、例えば大きな商談をまとめた営業マン、優れたデザインを創造したデザイナー、効率的な製造を達成した監督社等多く居ます。特許発明者だけが例外的に遇されるのは変だという考え方があります。 しかし上記一審判決は企業は発明者に対し200億円の支払いを命じたと報道されました。 判決文を読んでいませんが、推測すると裁判官は発明によって会社が得た利益の一部に発明者が受け取る権利があると認めたのだと思います。 裁判官のこの判断は一体どこからきているのですか?民法ですか?特許法ですか?
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補足
そうですかやはり特許法に規定があったのですか。了解です。 しかしこの特許法35条(職務発明)の3項の文言は相当あいまいですね。 『相当な対価』とは具体的にどういうことを言うのでしょう。これではもめるはずですね。 今言っても仕方が無いことですが、このあいまいな特許法をきちんとしたものにする必要が有るのではないでしょうか?